○豊浦町農業次世代人材投資事業(経営開始型)交付要綱
平成25年7月31日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 豊浦町において、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後に農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付するため、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び北海道農業次世代人材投資事業実施要領(平成24年5月14日付け経営第259号北海道農政部長通知。以下「実施要領」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(平29訓令49・一部改正)
(交付対象者)
第2条 交付対象者の要件は次に掲げるとおりとする。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
ア 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有している又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支が交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(4) 交付対象者が作成する実施要領に定める青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(北海道農業次世代人材投資資金事業実施要領別紙様式第2号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする(なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、前号ア及びイの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、ウ及びエの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)。
(6) 町が作成する地域計画(基盤強化法第19条第1項に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図(同条第3項の地図をいう。以下同じ)に位置づけられている、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「目標地図に位置づけられた者等」という。)。
(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
(平27訓令6・平29訓令49・令8訓令5・一部改正)
(交付金額及び交付期間)
第3条 資金の額は、交付期間1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)を交付とし、交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。
2 夫婦で農業経営を開始し、次の要件を全て満たす場合は、交付期間1月につき夫婦合わせて、1の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
(3) 夫婦共に目標地図に位置付けられた者等となること。
3 複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該新規就農者(当該農業法人及び新規就農者それぞれが目標地図に位置づけられた者等に限る。)に交付期間1月につきそれぞれ1の額を交付する。なお、経営開始後3年以上を経過している農業者が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。
(平27訓令6・平29訓令49・令8訓令5・一部改正)
(青年等就農計画等の承認申請)
第4条 資金の交付を受けようとする者は、実施要領に定める青年等就農計画等を作成し、町長に申請しなければならない。
3 前項で承認を受けた者は青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請する(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)。
(平29訓令49・全改)
(資金の交付申請)
第5条 前条第2項の承認を受けた者が、資金の交付を受けようとするときは、交付申請書(実施要領別紙様式第16号)を町長に提出しなければならない。ただし、申請は半年又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
(平29訓令49・追加)
(交付の停止及び返還)
第6条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、資金の交付を停止する。
(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 就農状況報告や、居住地を転居した場合の住所変更報告を行わなかった場合
(5) 次条のサポートチームを中心に就農状況の現地確認等により、次に掲げる場合その他適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合
ア 経営開始計画の達成に必要な経営資産を縮小した場合
イ 耕作すべき農地を遊休化した場合
ウ 農作物を適正に生産してない場合
エ 農業従事日数が一定以下(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合
オ 町長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合
(6) 実施要綱別記1第11の3に定める国が実施する報告の徴収又は立入り調査に協力しない場合
(7) 削除
(8) 交付対象者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金は除く。)が600万円以上であった場合。ただし、その後600万円を下回った場合は、翌年から交付を再開することができる。
(2) 虚偽の申請等を行った場合は資金の全額を返還する。
(3) 第2条第1項第2号アのただし書による交付期間中に農地の所有権の移転が行われなかった場合は資金の全額を返還する。
(4) 経営開始型の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。
(平27訓令6・一部改正、平29訓令49・旧第5条繰下・一部改正、令8訓令5・旧第7条繰上・一部改正)
(サポート体制の整備)
第7条 平成29年度以降の新規交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、農業改良普及センター、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。また、同体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(サポートチーム)を選任し、交付対象者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。サポートチームについては、新規就農者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させることを必要とする。当該農業者は、交付対象者の農業経営、地域生活等に関する相談に乗り、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。
(平29訓令49・追加、令8訓令5・旧第8条繰上・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(平29訓令49・旧第6条繰下、令8訓令5・旧第9条繰上)
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月16日訓令第6号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、施行日までに申請のあったものについては、なお従前の例によるものとする。
2 改正前の本訓令の規定に基づき実施している事業に対する本訓令の適用については、なお従前の例によるものとする。ただし、改正後の第4の2については、改正後の本訓令を適用するものとする。
3 改正前の本訓令の規定に基づき給付を受けている者が、改正後に第3の2に規定する夫婦共同経営に計画変更する場合は、夫婦合わせて改正後の本訓令の適用を受けるものとする。
4 改正前の本訓令の規定に基づき給付を受けている者について、国の平成26年度補正予算により事業(経営開始型に限る。)を実施する場合は、第4の2の規定にかかわらず、申請する給付金の対象期間の開始日前に給付申請をすることができるものとする。
附則(平成29年11月1日訓令第49号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和8年2月12日訓令第5号)
この訓令は、令和8年2月12日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
(平29訓令49・令元規則12・一部改正)

