○豊浦町未熟児養育医療給付実施要綱
平成25年4月12日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、医療を必要とする未熟児に対して養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行うことにより、未熟児の健康の増進を図ることを目的とする。
(給付対象)
第2条 養育医療の給付対象は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第6条第6項に規定する未熟児であり、次に掲げるいずれかの事項に該当するもので、医師が入院養育を必要と認めたものにつき認定する。
(1) 出生時体重2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げる症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安、痙攣があるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器系、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続しているもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの
オ 黄だん
(ア) 生後数時間以内に現れるか、又は異常に強い黄だんのあるもの
(平29訓令35・一部改正)
(退院の基準)
第3条 指定養育医療機関に収容された未熟児が次の各号の一の状態に達したときは、医師の総合的な判断に基づいて退院させるものとする。
(1) 体重が2,500グラムを超えたとき。
(2) ほ乳が十分行えるようになったとき。
(3) 体温が正常(摂氏37度前後)になったとき。
(給付の範囲)
第4条 養育医療の給付の範囲は、法第20条の規定により次のとおりとし、看護及び移送を除き、健康保険法(大正11年法律第70号)における給付と同様の現物給付とする。
(1) 診療
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院
(5) 看護
(6) 移送
(申請)
第5条 養育医療の給付の申請は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)第9条によるものとし、その要領は次のとおりとする。
(1) 申請者は、未熟児の保護者(法第6条に規定する親権を行う者、後見人その他の者で、現に児童を監護する者)であること。
(2) 申請は、養育医療給付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添付して町長に提出すること。
ア 医師が作成した養育医療意見書(別記様式第2号)
イ 世帯調書(別記様式第3号)
ウ 世帯調書に記載のある扶養義務者の課税状況等を示す書類
エ 同意書(別記様式第4号)
(平29訓令35・令6訓令44・一部改正)
(給付の決定)
第6条 町長は、養育医療給付申請書を受理したときは、速やかに審査の上、給付の可否を決定する。
2 町長は、養育医療の給付を決定したときは、養育医療券(別記様式第5号。以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ、医療券に記載した指定医療機関にその旨を通知する。
3 法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付を受けた本人又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、国が定める未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱の規定によるものとする。
4 町長は、養育医療の給付をしないことを決定したときは、その理由を明らかにして養育医療給付不承認決定通知書(別記様式第6号)により申請者に通知する。
5 養育医療の給付の申請の際、未熟児が既に指定医療機関に入院して医療を受けている場合は、養育医療の性質上、当該医療の開始の日から医療券の交付までの期間の医療も養育医療の給付対象とする。
(平29訓令35・一部改正)
(医療券の取扱い)
第7条 医療券の有効期間の始期は、養育医療意見書の診療予定期間の始期とする。
2 養育医療の給付を受けている未熟児について、医療券の有効期間を過ぎて医療を継続する必要がある場合は、指定養育医療機関は、事前に養育医療継続協議書(別記様式第7号)を町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の協議書の提出を受けたときは、審査の上承認の可否を決定し、その旨を指定医療機関及び未熟児の保護者に通知する。
4 町長は、医療券を破り、汚し、又は失った未熟児の保護者から、医療券の有効期間内において、医療券の再交付の申請があったときは、医療券再交付申請書(別記様式第8号)に基づき医療券を再交付する。
5 未熟児の保護者は、前項に規定する医療券の再交付を受けた後、失った医療券を発見したときは、速やかにこれを町長に返還するものとする。
6 町長は、医療券を発行した養育医療給付申請に係る書類を交付番号順に整理し、養育医療券交付(給付)台帳(別記様式第9号)に記入するものとする。
(平29訓令35・令8訓令14・一部改正)
(費用の支給等)
第8条 指定養育医療機関の医療を受ける場合の看護又は移送に要した費用(以下「看護料又は移送費」という。)に限り、町長が承認したものについて支給する。
2 看護は、未熟児の症状が重篤であって、医師又は看護師が常時監視して適切な処置を必要とする場合に限り承認するものとし、承認期間は、症状に応じ必要な最小限度とする。
3 看護者の資格要件は、健康保険の場合と同様とし、かつ、未熟児の看護に相当の経験を有する者とする。
4 移送は、入院又は医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする最小限度の実費とする。この場合において、移送に際し介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給するものとする。
5 看護料又は移送費の支給を受けようとする者は、事前に(やむを得ないときは、事後速やかに)、看護・移送承認申請書(別記様式第10号)を町長に提出するものとする。
7 看護料又は移送費の請求は、看護・移送費請求書(別記様式第12号)に看護・移送承認書及び当該費用の額に関する証拠書類を添え、町長に提出するものとする。
(平29訓令35・平30訓令61・一部改正)
(医療保険各法及び生活保護法との関連事項)
第9条 養育医療の給付を受ける未熟児が医療保険各法による被保険者又は被扶養者である場合は、医療保険各法による給付が行われ、本人又はその扶養義務者が直接負担する部分について養育医療の給付を行うものとする。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助対象者に対する養育医療の給付は、その給付の対象となる者が、入院を要する程度の未熟児であるときは、生活保護法による医療扶助に優先して行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月14日訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月10日訓令第35号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の第5条第2号の規定は、平成29年7月18日から施行する。
附則(平成30年12月26日訓令第61号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和4年6月17日訓令第13号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和6年12月30日訓令第44号)
この訓令は、令和6年12月30日から施行し、令和6年12月2日から適用する。
附則(令和8年3月19日訓令第14号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1 削除
(平29訓令35)
(令6訓令44・全改)

(平29訓令35・全改、令4訓令13・一部改正)

(令6訓令44・全改)

(平29訓令35・追加、令4訓令13・一部改正)

(令8訓令14・全改)

(平28訓令10・全改、平29訓令35・旧別記様式第5号繰下)

(平29訓令35・旧別記様式第6号繰下、令4訓令13・一部改正)

(平29訓令35・旧別記様式第7号繰下)

(平29訓令35・旧別記様式第8号繰下)

(平29訓令35・旧別記様式第9号繰下、令4訓令13・一部改正)

(平29訓令35・旧別記様式第10号繰下)

(平30訓令61・全改、令4訓令13・一部改正)

(平30訓令61・追加)
