○豊浦町の交付する補助金等からの暴力団排除に関する事務処理要領
平成25年3月28日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊浦町暴力団排除条例(平成24年豊浦町条例第17号。以下「条例」という。)第6条第1項及び豊浦町暴力団排除条例施行規則(平成25年豊浦町規則第1号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき、交付する補助金等からの暴力団排除の措置を講ずるに当たり、その事務処理に関する基本的な事項を定めるものとする。
(1) 申請者が暴力団関係者に該当するか否かの照会に関すること。
(2) その他暴力団関係者の利益となる交付を制限するために必要なこと。
2 前項における暴力団関係者の利益となる交付であることの疑いがあると認められるときの判断基準は、次のとおりとする。
(1) 法人等又はその役員等が、暴力団関係者と認められる場合
(2) 法人等又はその役員等が、自社又は自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団関係者の威力又はそれを利用したと認められる場合
(3) 法人等又はその役員等が、暴力団関係者に資金等の供給、資材等の購入など積極的に暴力団関係者の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる場合
(4) 法人等又はその役員等が、暴力団関係者と密接な関係を有していると認められる場合(密接な関係とは、友人又は知人として、会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にするなどの交遊をしている場合をいう。この場合、特定の場所で偶然出会った場合は含まないが、年1回でもその事実がある場合は当該要件に該当する。)
(5) 法人等又はその役員等が、暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合(社会的に非難される関係とは、たとえば、暴力団事務所の新築等に係る請負契約を結び、又は暴力団関係者が開催するパーティー等その他の会合に招待し、招待され、若しくは同席するような関係を含む。この場合、特定の場所で偶然出会った場合等は含まない。)
(6) 法人等又はその役員等が、暴力団関係者であると知りながら、これを不当に利用したと認められる場合
(補助金等の不許可、取消し等の手順)
第4条 町長等は、管轄警察署への意見聴取の結果、補助金の交付が暴力団関係者の利益となる交付であることが判明したときは、規則第5条第1項の規定に基づき、その申請等を不許可とし、又は交付の決定を取り消し、若しくは補助金等の返還等を命ずるものとする。
2 前項に規定する不許可、交付決定の取消し及び補助金等の返還に係る手続は、補助金規則に定めるところによる。
(不当介入に対する措置)
第5条 町長等は補助事業者等に対し、補助事業の履行に当たって、排除対象者から不当介入を受けたときには、豊浦町の事務、事業における暴力団員等からの不当介入対応要領(平成25年豊浦町訓令第7号)の規定に基づき、遅滞なく当該不当介入を受けた内容を報告させるとともに、管轄警察署への通報及び捜査への協力について指導するものとする。
3 町長等は、補助事業者等が不当介入を受けたことを理由に補助事業等の期間の延長等の措置を求めたときは、管轄警察署との協議内容を踏まえ、適切な措置を講ずるものとする。
(管轄警察署への協力要請)
第6条 町長等は、次のいずれかに該当するときは、合意書(規則第8条に規定する合意書をいう。)に基づき、管轄警察署に文書で協力を要請することができる。
(1) 補助金等の返還を命ずるとき。
(2) 暴力団により補助金等を所管する職員等の安全が脅かされるおそれがあるとき。
(3) その他暴力団関係者の利益となる補助金の交付等の制限を行うため、特に必要があると認めるとき。
(記録及び通知)
第7条 町長等は、暴力団関係者の利益となる補助金の交付を制限したときは、その経過及び結果を補助金等からの暴力団排除に関する記録票(別記様式)により記録するとともに、管轄警察署へ合意書に基づき通知するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長等が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
