○豊浦町PHS電話機貸与規程
平成24年7月30日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊浦町職員(以下「職員」という。)及び関係機関に貸与するPHS電話機及び付属品(以下「PHS」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 豊浦町(以下「町」という。)は、業務上必要とし、町が認めた職員及び関係機関にPHSを貸与する。
2 PHSの貸与を受ける職員氏名及び関係機関名、番号、数量、貸与期間等は、様式第1号の「PHS電話機貸与管理台帳」のとおりとし、総務課財政係において整理し備えつけるものとする。
(PHSの利用及び管理)
第3条 職員及び関係機関は、貸与されたPHSを利用する場合は、次の事項に注意しなければならない。
(1) PHSは業務のみに利用し、庁舎外への持出しや私的な利用を行わないこと。
(2) PHSの利用については、マナーを守って周りに迷惑をかけないこと。
(3) PHSを破損、紛失しないよう注意して取り扱うこと。
(紛失・破損)
第4条 不正や故意又は過失によりPHSを紛失・破損した場合は、当該者に対し相当分の弁償を求める。
2 紛失、盗難、破損等があった場合は、速やかに様式第2号の「貸与PHS電話機損傷(亡失)届」を、所属課長等の決裁を受け、総務課財政係に提出しなければならない。
(PHSの返納)
第5条 職員は退職及び失職又は人事異動等により本庁舎外に異動したときは、貸与されたPHSを返納しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
様式 略