○社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
平成24年7月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、社会福祉法人の助成に関する条例(昭和53年豊浦町条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象法人)
第2条 補助金の交付対象となる社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)は、豊浦町内に事務所を有するか、もしくは豊浦町内において社会福祉事業を行っているものまたは町長が特に必要と認めたものをいう。
(補助対象事業および補助金の額)
第3条 法人が行う事業のうち補助金の交付対象となる事業および補助金の額は、必要に応じてその都度町長が別に定める。
(補助金の交付の手続等)
第4条 条例第3条の規定による補助金の交付申請手続きは、社会福祉法人運営等補助金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)に条例同条各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
第5条 町長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否および交付額等を決定する。
2 町長は、前項の場合において必要があるときは、申請にかかわる事項につき修正を加えて補助金の交付を決定することができる。
第6条 町長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付目的を達成するために必要な条件を付するものとする。
(補助金の交付申請の取下げ)
第8条 前条の交付決定通知書の交付を受けた者(以下「補助対象事業者」という。)が、当該通知にかかわる補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件に不服があり、当該申請を取り下げようとするときは、すみやかにその理由を付した文書をもつて、その旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請にかかわる補助金の交付決定はなかつたものとみなす。
(1) 法人の歳入歳出決算見込書
(2) その他町長が必要とする書類
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、実績報告書を受理したときは、すみやかに必要な審査を行ない、補助金の交付の内容およびこれに付した条件に適合すると認めたときは、社会福祉法人運営等補助金額確定通知書(第5号様式。以下「確定通知書」という。)により補助対象事業者に通知するものとする。
(補助金交付の請求)
第11条 確定通知書の交付を受けた補助対象事業者が補助金の交付を受けようとするときは、確定通知書を受理した日から5日以内に社会福祉法人運営等補助金交付請求書(第6号様式)を、町長に提出しなければならない。
(補助金交付の特例)
第12条 町長は、特に必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。ただし、補助金交付決定金額の10分の9の範囲内とする。
(補助金交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助対象事業者が補助金の交付決定の内容およびこれに付した条件または他の法令に違反したときは、補助金交付決定の全部または一部を取消すことができる。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しにかかわる部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、すでにその額をこえる補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
4 補助対象事業者は、返還通知書の交付を受けたときは、これを受理した日から15日以内に当該命令にかかわる返還金を、町長に返還しなければならない。
(その他届書等の承認)
第15条 町長は、この規則で定めない事項が生じたときは、補助対象事業者より、その都度届書等を提出させて、当該事項について審査決定し、または指示することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略