○災害被害者に対する固定資産税の減免に関する取扱基準
平成23年4月1日
訓令第10号
(趣旨)
「災害被害者に対する地方税の減免措置等について」平成12年4月1日自治税企12号自治省事務次官通達)に基づき豊浦町の全部又は一部にわたる天災又は地変若しくは天候不順による災害被害者に対する固定資産税の減免の措置を講ずるため、豊浦町固定資産税条例第71条第1項第3号で規定する減免の基準に関し別表のとおり必要な事項を定めるものとする。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
別表
ア 家屋
損害の程度 | 軽減又は免除の場合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根、内装、外装、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
その者の所有に係る固定資産につき、災害により損害を受けたものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除することができる。
1 償却資産については前項イに準じて、軽減し又は免除する。
備考
1 該当判定の方法
家屋の価格 ~ 固定資産税「名寄帳兼課税台帳」中の家屋評価額・・・A
被害を受けた家屋の修繕費(見積書又は領収書)・・・B
B/Aの割合が表1中の「損害の程度」のどの割合になるかで判定する。
なお、修繕費用が固定資産評価額の20%未満の場合には、減免の対象外とする。
2 地震保険に加入している方
地震保険等で補填される金額がある場合、地震保険金等の受高を評価額で除した割合により、次の区分の修正率を軽減又は免除の額に乗じて修正する。
評価額と保険金との割合 | 補正率 |
50%以下 | 1.0 |
50%を越え100% | 0.6 |
100%を越え125%以下 | 0.2 |
125%を越えるとき | 0 |