○豊浦町一時預かり保育事業実施要綱
平成24年5月1日
訓令第6号
(目的)
第1条 就労形態の多様化に対応する一時的な保育、専業主婦家庭等の育児疲れ解消や、緊急時の保育等に対応するため、一時的な保育を行うことにより児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施施設)
第2条 この事業を実施する施設は、別表第1に掲げる施設(以下「実施施設」という。)とする。
(保育期間)
第3条 実施施設における保育期間は、利用児童1人につき、1箇月当たり12日以内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(令6訓令11・一部改正)
(保育時間)
第4条 実施施設における保育時間は、当該施設の開所時間とする。
(休業日)
第5条 実施施設の休業日は、当該施設の休業日とする。
(定員、対象児童)
第6条 実施施設において、受け入れる児童の定員、対象児童の年齢は別表2に定めるものとする。
2 豊浦町に住民登録しており、保育所、幼稚園又は認定こども園のいずれにも通所、通園又は在籍していない児童以外で、豊浦町保育の必要性の認定等に関する基準を定める条例第2条に定める基準に該当しない場合であっても、次の各号に該当する児童に対し一時的な保育を実施する。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 保育者の勤務形態等により、家庭における育児が継続的に困難となる児童
(2) 保護者の傷病・入院等により、緊急的、かつ、一時的に保育が必要となる児童
(3) 保護者の育児疲れ解消等の私的な理由やその他の事由により、一時的に保育が必要となる児童
(平28訓令3・令5訓令9・一部改正)
(事前登録)
第7条 一時預かり保育を利用しようとする保護者(以下「保護者」という。)は、一時預かり保育利用登録申込書(第1号様式)(以下、「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 緊急性が極めて高い事由等により前項の申込手続が困難なときは、口頭で申込みすることができる。この場合において、事後速やかに町長に申込書の提出をしなければならない。
(令5訓令9・一部改正)
(決定、通知)
第8条 町長は、前条の申込みがあったときは、速やかに当該世帯の状況を調査し、一時預かり保育の要否の決定を行うものとする。
(令5訓令9・一部改正)
(保育の利用)
第9条 保護者は、原則4日前までに事前に予約申込みをしなければならない。
2 予約申込みをした保護者は、利用を取り止める場合、予約した利用日の前日までに取り止めの申出をしなければならない。なお、予約した利用日当日に取り止める場合は、一時預かり保育を利用しなかった場合であっても一時預かりに要する費用を支払わなければならない。
(平28訓令3・追加、令5訓令9・一部改正)
(利用登録の解除)
第11条 町長は、次の各号の一に該当するときは、一時預かり保育の利用登録を解除する。
(1) 保護者から一時預かり保育辞退届(第4号様式)の提出があったとき。
(2) 第6条第2項の各号に定める要件に該当しなくなったとき。
(3) 虚偽の申し込み、その他不正な手続により、許可決定を受けたとき。
(4) その他やむを得ない事情等により、当該児童の保育を実施する事ができなくなったとき。
(平28訓令3・旧第10条繰下・一部改正、令5訓令9・一部改正)
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(平28訓令3・旧第11条繰下)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年3月1日から施行する。
(利用料の額の特例)
2 若い子育て世帯等の経済的負担を軽減するため、当分の間、第10条の規定による別表3に定める額にかかわらず0円とする。
別表1
(令5訓令9・一部改正)
実施施設名 | 実施施設所在地 |
大岸保育所 | 豊浦町字大岸97番地61 |
別表2
(平28訓令3・一部改正)
実施施設名 | 定員 | 対象年齢 |
大岸保育所 | 2名程度 | 1歳から就学前まで |
別表3
(令5訓令9・追加)
利用時間 | 利用料 |
1日 | 2,000円 |
半日(4時間未満) | 1,000円 |
(令5訓令9・追加)


(令5訓令9・追加)

(令5訓令9・追加)

(令5訓令9・追加)
