○豊浦町フッ化物洗口事業実施要領
平成24年4月25日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要領は、豊浦町フッ化物洗口事業の実施にあたり必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要領は、保育所等に通い次年度小学1年生となるうがいのできる5歳児で、保護者の同意を得た者に適用する。
(洗口頻度及び薬剤)
第3条 洗口頻度は、「週5日法」で取り組むこととする。
2 薬剤は、「フッ化ナトリウム試薬」をフッ化ナトリウム濃度0.05%(フッ化物濃度225ppm)で使用する。
(フッ化物洗口薬剤の作成)
第4条 フッ化物洗口薬剤は、当該保育所の嘱託歯科医に虫歯の予防事業の一環として位置づけ、豊浦町国民健康保険病院の薬剤師宛への「指示書」を作成してもらうこととする。
2 第1項中の「指示書」に基づき、豊浦町国民健康保険病院の薬剤師はフッ化物洗口液を必要量作成し、対象機関の受取まで厳重に保管し、速やかに引き渡すものとする。
(洗口液の使用量)
第5条 フッ化物洗口には、洗口液の入った分注ポンプ容器を使用することとし、一人の1回使用量は5mlとする。
(洗口の時間)
第6条 洗口液を口に含んでから、30秒から1分間ブクブクうがいを実施する。
2 洗口後は、30分間は飲食させないものとする。
(その他)
第7条 この要領に、定めるもののほか、フッ化物洗口の実施に関し必要な事項は別に定めることができる。
附則
この要領は、公布の日から施行する。