○豊浦町不妊治療費助成事業実施要綱
平成24年4月5日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊に悩む夫婦に対し、不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減と少子化対策の推進を図ることを目的とする。
(平30訓令18・平30訓令56・令4訓令20・一部改正)
(対象となる治療)
第2条 助成対象となる治療は、次のいずれかの治療とする。
(1) 医療保険各法の規定に基づく保険給付が適用される(以下「医療保険適用」という)一般不妊治療(タイミング法、人工授精等)
(2) 医療保険適用の生殖補助医療(体外受精、顕微授精等)
(3) 医療保険適用の不妊治療と併用して実施した厚生労働省にて先進医療として告示された技術(以下「先進不妊治療」という。)
(平28訓令9・平30訓令18・平30訓令56・令4訓令20・令6訓令12・一部改正)
(対象者)
第3条 この助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、生殖補助医療及び先進不妊治療においては、女性の年齢が治療開始日に43歳未満であることとする。
(1) 法律上の婚姻関係にある夫婦であること(事実婚含む)。
(2) 夫婦ともに、不妊治療期間及び申請日において、本町に住所を有していること。
(3) 治療を受ける者は、国民健康保険その他医療保険に加入していること。
(4) 夫婦ともに、町税(国民健康保険税含む)の滞納がないこと。
(5) 当該申請に係る不妊治療について、他の自治体が実施する助成を受けていないこと。
(平28訓令9・平29訓令2・平30訓令56・令4訓令20・令6訓令12・令7訓令43・一部改正)
(助成内容及び助成額)
第4条 助成金の額は、次のとおりとする。ただし、文書料、入院時の食事療養標準負担額及び個室料等不妊治療に直接関係のない費用は除くものとする。
2 一般不妊治療及び生殖補助医療においては、治療に要する費用の額から医療保険各法の規定する保険者により負担する額(高額療養費及び付加給付金等含む。)を控除した額(以下「本人負担額」という。)
3 先進不妊治療は、次のとおりとする。
(1) 治療費は、別表第1に定める。
(2) 交通費は、別表第2に定める。
(平30訓令56・全改、令4訓令20・令6訓令12・一部改正)
(助成申請)
第5条 助成を受けようとする者は、不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、治療を終えた日の属する年度の翌年度の4月15日まで(以下「申請期限という。」)に、町長に申請するものとする。ただし、必要な書類の準備に時間を要するなど、特別な事情により申請期限内に申請できなかった場合においては、翌年度において速やかに申請できるものとする。
(1) 不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(2) 治療費の支払を証明する書類
(3) 治療を受けた者の医療保険各法による保険者名称が確認できる書類
(4) 夫婦の町税(国民健康保険税含む。)に係る完納を確認できる書類
(5) 高額療養費限度額適用認定証の写し(該当する場合)
(6) 高額療養費および付加給付金支給決定通知書の写し(該当する場合)
(7) 交通費の支払を証明する書類(該当する場合)
(8) 戸籍謄本(該当する場合)
(9) 事実婚関係に関する申立書(該当する場合)
(10) その他町長が必要と認める書類
2 公簿等により確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
3 生殖補助医療及び先進不妊治療においては、原則として採卵・採精から体外受精・顕微授精、受精卵・胚培養及び胚移植までの一連の流れにおいて胚移植まで(以下「1回の検査・治療」という。)の終了ごとに申請を行うものとする。
(平28訓令9・平29訓令2・平30訓令18・平30訓令56・令4訓令20・令6訓令12・令7訓令43・一部改正)
(助成決定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、治療を終えた日の属する年度において、当該申請に係る書類の審査等を行い、助成の可否を決定したときは、不妊治療費助成決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。なお、前条第1項のただし書の場合にあっては、申請のあった日の属する年度においてこれを行う。
(平29訓令2・令4訓令20・令6訓令12・令8訓令15・一部改正)
(助成金の交付)
第7条 町長は、前条の規定により助成が適当であると認めたときは、速やかに当該申請者に助成金を交付するものとする。
(平28訓令9・一部改正、平29訓令2・旧第8条繰上・一部改正、令4訓令20・一部改正)
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金を受け取った者があるときは、その者に対し交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(平29訓令2・旧第9条繰上、令4訓令20・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(平29訓令2・旧第10条繰上)
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月14日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月9日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第18号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月21日訓令第56号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月16日訓令第32号)
この訓令は、令和2年9月16日から施行する。
附則(令和4年6月17日訓令第13号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和4年7月29日訓令第20号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の豊浦町不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、この訓令の適用日以後に治療が終了したものについて適用し、同日前に治療が終了したものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年3月26日訓令第12号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条第3号の規定は、令和6年4月1日以後開始の治療について適用する。
附則(令和7年12月25日訓令第43号)
この訓令は、令和7年12月25日から施行する。
附則(令和8年3月19日訓令第15号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第4条第3項第2号の規定は、令和8年4月1日以後の治療について適用し、同日前に治療が終了したものについては、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
(令6訓令12・追加)
区分 | 助成対象経費 | 回数 | 助成額 |
治療費 | 医療保険適用の不妊治療と併用して実施された先進不妊治療で、当該先進不妊治療の実施医療機関として厚生労働省へ届出を行っている又は承認されている医療機関で実施された検査・治療を受けたときに要した治療費 | これまで助成を受けた回数が、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは通算6回(40歳以上であるときは通算3回(助成を受けた後、出産した場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができる。その場合は、戸籍謄本で出生に至った事実を確認する。また妊娠12週以降に死産に至った場合にも助成回数をリセットすることができる。その場合は、死産届の写し等により確認する。))を超える場合は、助成の対象外とする。 | 1回の検査・治療につき上限50,000円 |
別表第2(第4条関係)
(令6訓令12・追加、令8訓令15・一部改正)
区分 | 助成対象経費 | 助成額 | |
距離区分 | 助成額(往復) | ||
交通費 | 医療機関において先進不妊治療を受診するときに要した交通費。1回の検査・治療に対して、5回を限度とする。ただし、住民登録のある自宅から医療機関まで片道25kmを超える場合に限る。 | 25kmを超えて50kmまで | 1,840円 |
50kmを超えて75kmまで | 3,180円 | ||
75kmを超えて100kmまで | 4,040円 | ||
100kmを超えて125kmまで | 5,060円 | ||
125kmを超えて150kmまで | 6,160円 | ||
150kmを超えて175kmまで | 7,920円 | ||
175kmを超えて200kmまで | 8,800円 | ||
200kmを超えて225kmまで | 9,680円 | ||
225kmを超えて250kmまで | 10,340円 | ||
250kmを超えて275kmまで | 11,880円 | ||
275kmを超える | 12,540円 | ||
(令8訓令15・全改)


(令7訓令43・全改)

(令2訓令32・全改)
