○豊浦町遠隔妊婦健康診査実施要綱
平成24年2月24日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、出産を予定している産科医療機関(以下「産科医療機関」という。)より居住地に近い協力病院において、モバイル胎児心拍伝送システム(以下「モバイルCTG」という。)を使用した妊婦一般健康診査(以下「遠隔妊婦健康診査」という。)を実施することにより、妊婦の通院負担及び遠距離通院のリスクを軽減し、妊娠期の安全性を確保することを目的とする。
(対象者)
第2条 遠隔妊婦健康診査を受診することができる者は、豊浦町に住所を有する妊婦であって、産科医療機関において妊娠32週前後から37週前後に実施する妊婦一般健康診査が遠距離受診になる者とする。
(遠隔妊婦健康診査の実施)
第3条 遠隔妊婦健康診査は、産科医療機関の主治医が必要と認める場合であって、妊婦本人が遠隔妊婦健康診査を受診することに同意したときに限り、実施するものとする。
2 遠隔妊婦健康診査は、豊浦町が産科医療機関及び遠隔妊婦健康診査を実施する協力病院に委託して実施するものとする。
3 遠隔妊婦健康診査を受診した場合には、当該遠隔妊婦健康診査を受診した時期に受診すべき妊婦一般健康診査を受診したものとする。
(遠隔妊婦健康診査の内容)
第4条 遠隔妊婦健康診査において実施する検査項目は、当該遠隔妊婦健康診査を受診する時期に受診すべき妊婦一般健康診査における検査項目及び当該検査結果についてモバイルCTGを使用した産科医療機関の主治医の判断を行うものとし、内容及び時期は別表のとおりとする。ただし、第2回(36週前後)、第3回(37週前後)の連続受診はできないものとする。
(同意書の提出等)
第5条 産科医療機関は、遠隔妊婦健康診査を実施しようとするときは、当該妊婦からモバイル胎児心拍伝送システムを使用した遠隔妊婦健康診査受診同意書(別記様式)を提出させるとともに、当該遠隔妊婦健康診査の受診により不要となる妊婦一般健康診査受診票を返還させなければならない。
3 豊浦町は、前項の規定による提出を受けた場合には、遠隔妊婦健康診査を受診する妊婦に対し、遠隔妊婦健康診査受診票及び遠隔妊婦健康診査実施票を交付するものとする。
(遠隔妊婦健康診査の費用)
第6条 遠隔妊婦健康診査に係る受診者の負担は、無料とする。
(遠隔妊婦健康診査の費用の徴収)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により遠隔妊婦健康診査を受診した者があるときは、当該者に対し、当該遠隔妊婦健康診査の実施に要する費用に相当する額の支払を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、遠隔妊婦健康診査の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月17日訓令第13号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
別表(第4条関係)
遠隔妊婦健康診査 | 代替となる妊婦一般健康診査 | 受診時期 | 遠隔妊婦健康診査 |
助産師がいる場合 | |||
第1回 | 第9回 | 32週前後 | 血圧測定、体重測定、腹囲計測、尿検査、内診、モバイルCTG |
第2回 | 第11回 | 36週前後 | 血圧測定、体重測定、腹囲計測、尿検査、内診、貧血検査、モバイルCTG |
第3回 | 第12回 | 37週前後 | 血圧測定、体重測定、腹囲計測、尿検査、内診、モバイルCTG |
(令4訓令13・一部改正)
