○豊浦町定住促進住宅管理条例施行規則
平成23年12月15日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、豊浦町定住促進住宅管理条例(平成23年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
2 申込者は、申込みの際又は町長の指定する日までに、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 申込者の住民票の写し
(2) 収入を証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(入居許可書)
第3条 町長は、定住促進住宅への入居を決定した者に対して豊浦町定住促進住宅入居許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(請書)
第4条 条例第9条第1項第1号に規定する請書は、豊浦町定住促進住宅入居請書(様式第3号)によるものとする。
第5条 削除
(令2規則4)
(1) 犬(身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2項に規定する身体障害者補助犬をいう。)を除く。)、猫及びその他著しく他人の平穏を害し、又は他人に不快感を与えるおそれのある動物を定住促進住宅又はその敷地内で飼育する行為
(2) 他の入居者に不快感を与える騒音を発する行為
(3) 前2号に定めるもののほか、周辺の環境を乱し、又は他に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると町長が認める行為
(収入報告書の提出)
第7条 入居者は、前年1月1日から12月31日までの収入について、次の各号に定める書式により、町長に報告するものとする。
(1) 収入報告書(様式第4号)
(2) その他収入を証する書類で町長が指定するもの
(令2規則4・一部改正)
(令2規則4・一部改正)
(日割計算)
第9条 条例第10条第2項の規定に基づく日割計算による家賃は、月家賃を当該月の日数で除した額に入居日数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(住宅監理員)
第10条 住宅監理員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 入居の確認に関すること。
(2) 特公賃住宅の使用についての必要な指導に関すること。
(3) 入居者からの申請又は受理及び進達に関すること。
(4) 入居者の退居の場合における特公賃住宅の検査引継ぎに関すること。
(5) 不正入居の防止に関すること。
(6) 特公賃住宅の管理及び敷地の不法占拠の防止に関すること。
(7) その他町長の指示する事項に関すること。
(令2規則4・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和2年3月26日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月17日規則第13号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)


(令2規則4・全改)

(令2規則4・全改)

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)


(令2規則4・全改)
