○豊浦町任意予防接種費用助成実施要綱
平成23年2月10日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に定める定期の予防接種以外の任意予防接種に要する費用(以下「予防接種費用」という。)を助成することにより、予防接種を受けやすい体制を整備し、疾病の発症を予防し、町民の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(助成予防接種・対象者・回数)
第2条 助成の対象となる予防接種は、別表の任意予防接種欄に掲げる予防接種とする。
2 助成対象者は、接種日及び申請日において豊浦町に住所を有する者で、別表の任意予防接種欄の区分に応じ、対象者欄に掲げる者とする。ただし、町長がその他特に必要と認めたときは、この限りでない。
3 助成回数は、別表の任意予防接種欄及び対象者欄の区分に応じ、回数欄に掲げる回数を限度とする。
4 インフルエンザにあっては、助成の対象期間は、町長が示した期間とする。
(平31訓令13・令7訓令13・令7訓令30・一部改正)
(助成金額)
第3条 助成金額は予防接種費用全額とする。
(指定医療機関等)
第4条 第2条に定める予防接種を実施する指定医療機関等は、町長と委託契約を締結した医療機関等とする。
(助成方法)
第5条 予防接種費用は、指定医療機関等からの接種者報告及び請求に基づき、町長が直接指定医療機関等に支払うものとする。
2 指定医療機関等との契約対象外の者及び指定医療機関等以外で接種した場合は、接種者又はその保護者からの申請に基づき行うものとし、申請に当たっては豊浦町任意予防接種費用助成申請書(様式第1号)に次の書類を添え、町長に申請するものとする。
(1) 医療機関が発行した領収書
(2) その他町長が必要と認めるもの
3 前項の申請は予防接種を受けた日の属する年度内に行うものとする。
(平31訓令13・令7訓令13・一部改正)
(助成の決定)
第6条 町長は、前条第2項の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。
(平31訓令13・一部改正)
(台帳の作成)
第7条 町長は、助成状況を明確にするため、台帳を作成し記録するものとする。
(平31訓令13・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(接種対象者の特例)
2 第2条別表中、小児用肺炎球菌及び子宮頸がんの対象者は、次の者以外は平成23年4月1日から適用する。
(1) 小児用肺炎球菌対象者で、満4歳児
(2) 子宮頸がん対象者で、高校1年生相当年齢の女性
(要綱の廃止)
3 次に掲げる要綱は廃止する。
(1) 豊浦町インフルエンザ菌b型(Hib)予防接種実施要綱(平成21年豊浦町訓令第13号)
(2) 豊浦町肺炎球菌予防接種実施要綱(平成22年豊浦町訓令第7号)
附則(平成24年4月5日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月12日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年6月20日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年10月28日訓令第21号)
この訓令は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日訓令第36号)
この訓令は、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年7月13日訓令第19号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に改正前の豊浦町任意予防接種費用助成要綱(平成23年訓令1号)により予防接種した場合は、改正後の豊浦町任意予防接種費用助成要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日訓令第19号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第13号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月17日訓令第13号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の豊浦町任意予防接種費用助成実施要綱の規定は、この訓令の施行日以後に任意予防接種を実施するものについて適用し、同日前におたふくかぜの予防接種の対象者であった者については、令和8年3月31日まではなお従前の例による。
附則(令和7年6月24日訓令第30号)
この訓令は、令和7年6月24日から施行する。
別表(第2条関係)
(令7訓令30・全改)
任意予防接種 | 対象者 | 回数 |
おたふくかぜ | 1歳以上2歳未満(おたふくかぜ予防接種未接種者及び未罹患者) | 1回 |
インフルエンザ | 生後6箇月以上13歳未満の者 | 2回 |
13歳から満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者 | 1回 |
(令7訓令30・全改)

(平31訓令13・追加)

(平31訓令13・追加)
