○豊浦町営住宅等家賃滞納整理等事務処理要綱
平成22年7月15日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊浦町公営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第9号)第2条第1項第1号に規定する公営住宅、豊浦町特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条例(平成7年条例第1号)第2条第1項第1号に規定する特公賃住宅、豊浦町単身者住宅設置条例(平成4年条例第3号)第2条第1項に規定する単身者住宅、豊浦町定住促進住宅管理条例(平成23年条例第11号)第3条第1項に規定する定住促進住宅、豊浦町地域優良賃貸住宅設置及び管理に関する条例(平成30年条例第1号)第2条に規定する地優賃住宅、豊浦町町有住宅管理規則(平成29年規則第6号)第2条に規定する住宅(以下「町営住宅等」という。)の賃貸に係る家賃等を私法上の債権として位置づけ、その滞納整理等の事務を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(令2訓令3・一部改正)
(1) 家賃等 町営住宅使用料、駐車場使用料、浄化槽電気料、共益費、修繕個人負担金及び損害賠償金(住宅料相当額)をいう。
(2) 滞納 町営住宅等の住居者が家賃等を納期限まで納付しないことをいう。
(3) 滞納者 家賃等を滞納している町営住宅等の入居者及び退去者をいう。
(4) 法的措置 支払督促、条件付使用許可取消、訴訟提起前の和解、明渡し訴訟、強制執行等をいう。
(令2訓令3・追加)
(滞納防止対策)
第2条 町長は、入居決定者、及び家賃等を納入通知書の方法により納付している入居者に対して口座振替による家賃等の納付を勧奨するものとする。
2 町長は、町営住宅等の入居者が、家賃等を納期限内に必ず納付すべきことを入居時に明確にするとともに、必要に応じて入居者にその旨を周知する。
(令2訓令3・一部改正)
(督促)
第3条 町長は、町営住宅等の入居者が、納期限までに家賃等を納付しない場合には、豊浦町税外諸収金の徴収に関する条例(昭和42年豊浦町条例第11号)第2条第1項及び第2項の規定に基づき、別記第1号様式の督促状により督促しなければならない。
(令2訓令3・一部改正)
(納付督励等)
第4条 町長は、督促状に指定した期限までに家賃等を納付しない滞納者の滞納額が家賃等の2月分となった場合には、滞納2月目家賃等の納期限後30日以内に、当該滞納者に対して電話、訪問又は呼出しによる納付督励を行うものとする。
(1) 当月分の家賃等は、納入通知書又は口座振替により納付期限内に納付するよう指導すること。
(2) 家賃等の滞納が長期化しないよう努めさせること。特に家賃等が高額な町営住宅等に居住する滞納者に対しては、強力に指導すること。
(3) 家賃等の滞納の長期化は、法的措置の実施につながることを十分説明すること。
(4) 滞納者から収入の申告がないため、家賃が近傍同種の住宅家賃となっているときは、収入の申告をするよう指導すること。
(5) 滞納者が、豊浦町公営住宅の設置及び管理に関する条例、豊浦町特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条例、豊浦町単身者住宅管理条例、豊浦町地域優良賃貸住宅設置及び管理に関する条例等に規定する家賃の減免又は徴収猶予の要件に該当すると認められるときは、家賃の減免又は徴収猶予の申請を行うよう指導すること。
(6) 滞納者が収入超過者又は高額所得者である場合は、納付指導を特に厳しく行うこと。
(7) 口座振替にる家賃の納付を勧奨すること。
(令2訓令3・一部改正)
(令2訓令3・一部改正)
(納付指導等)
第6条 町長は、催告状で指定した期限までに滞納家賃等を納付しない滞納者に対して、電話、訪問又は呼出しにより、納付を指導するものとする。
なお、分割納付の納付計画(誓約)書の提出を求める場合は、原則として、おおむね3年以内の毎月分割納付を条件とするものとする。
(令2訓令3・一部改正)
(納付指導等の特例)
第7条 町長は、住宅扶助料を受給しているにもかかわらず家賃を滞納している生活保護世帯に対しては、第6条の納付指導等を行うとともに、総合保健福祉施設に対し納付指導の協力を要請するものとする。
(令2訓令3・一部改正)
(法的措置の実施)
第9条 町長は、前条の一斉催告によってもなお滞納家賃等の納付のない滞納者について、裁判所に対し民事訴訟法(平成8年法律第109号)第383条第1項の規定により、支払督促の申立てを行うものとする。
4 前2項の指定すべき期限は、当該通知書の発した日から起算して28日以上1箇月以内を超えない日とするとともに、その発送は配達証明付き内容証明郵便によって行うものとする。
6 町長は、訴訟提起前の和解に応じない者又は不成立となった者については、裁判所に対し滞納家賃等の支払を請求する訴訟を提起する。
(令2訓令3・全改)
(訴訟上の和解)
第10条 前条の提訴した者が口頭弁論において、町営住宅等に居住し続ける意思を示し、かつ、滞納家賃等全額を一括納付した場合は、訴訟上の和解を行う。
(令2訓令3・追加)
(強制執行)
第11条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、滞納者に対して速やかに強制執行の申立てを行う。
(1) 住宅明渡し等請求訴訟の勝訴判決が確定した者
(2) 提訴した者で仮執行宣言付きの勝訴判決を得たもの
(3) 訴訟提起前の和解不履行者
(令2訓令3・追加)
なお、その後の調査等により、次の各号に該当しないこととなった者に対しては、必要な手続を行うものとする。
(1) 滞納者又は同居親族からの申出により、次の一に該当することが確認された者
ア 失業している者
イ 破産手続中にある者
(2) 豊浦町公営住宅の設置及び管理に関する条例第16条、豊浦町特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条例第11条、豊浦町単身者住宅管理条例第11条及び豊浦町優良賃貸住宅設置及び管理に関する条例第12条の規定に基づき、家賃の減免又は徴収猶予を受けている者、若しくは、収入調査又は納付指導の結果、家賃の減免又は徴収猶予の適用が受けられると認めるに至った者(ただし、減免後の家賃の納付を怠っている者を除く。)
(3) 納入計画(誓約)書を提出し計画的納入を実行している者
(4) 現に、生活保護法に基づく生活扶助を受けている者で、当該住宅扶助相当額の納付を怠っていない者
(令2訓令3・旧第11条繰下・一部改正)
(退去者に対する措置)
第13条 町長は、町営住宅等を退居した者で、家賃等を敷金で精算してもなお未納付額のある者に対して、次の各号に掲げる措置を行うものとする。
なお、当該退居者の居所が不明な場合には、次の調査を行った上で、次の各号に掲げる措置を行うものとする。
(1) 電話、訪問又は呼出しにより、納付の指導をする。
(2) 納付指導の結果、納付が可能と認められる者に対して、一括又は分割納付の場合は別記第8号様式で納付計画(誓約)書を提出させ、これに基づいて納付の履行を求める。
(3) 必要があると認められる場合は、連帯保証人に対して別紙第9号様式の要請状により、家賃等の未納退去者への督促以来と併せて保証債務の履行を要請する。
(4) 当該退去者の居所が不明な場合には、次の調査を行った上で、前各号に掲げる措置を行うものとする。
ア 戸籍又は住民票による現住所の確認
イ 連帯保証人等への現住所の確認
2 町長は、前項の措置によっても退居者が未納家賃等の納付を確約しない場合又は納入計画(誓約)書の履行を怠った場合で、当該退居者について支払督促の措置をとるものとする。ただし、納付指導の結果、生活保護世帯など、差押財産が存在しないことが判明した者については、この限りでない。
(令2訓令3・旧第12条繰下・一部改正)
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(令2訓令3・全改)


(令2訓令3・全改)


(令2訓令3・全改)

(令2訓令3・全改)


(令2訓令3・全改)

(令2訓令3・全改)

(令2訓令3・全改)

(令2訓令3・全改)


(令2訓令3・全改)
