○豊浦町住民基本台帳実態調査実施要領
平成22年9月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、豊浦町に住民票を有する者について、実態調査による住民票の消除等を職権で行うにつき、法令及び政令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(実態調査の実施)
第2条 実態調査は、法第34条第2項の規定により次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 町長がその事務を管理執行するにあたり、住民票の記載事項に疑義が生じたとき。
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定により設置を義務づけられている委員会等の行政機関から、住民票の記載事項に関して疑義照会があったとき。
(3) 親族や同居人及び近隣の住民等から、不在の申出があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めた場合
(調査の期間及び回数)
第4条 調査は、調査の開始日から原則60日以内に完了するものとする。
2 調査回数は2回とする。2回目の調査は、初回の調査から30日以上の期間を空けて行うものとする。ただし、必要と認めた場合は3回目以降の調査を行うことができる。
3 病院や老人ホーム等からの退院、退所や届出住所地に家屋がない場合等、1回の調査で事実確認が完了する場合は、2回目の調査は必要としない。
(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票
(2) 印鑑登録の有無
(3) 国民健康保険及び国民年金加入(受給)の有無
(4) 町民税、国民健康保険税及び固定資産税等の賦課徴収状況
(5) 水道・下水道及び合併浄化槽の使用状況
(6) 投票入場整理券返送の有無
(7) 生活保護費支給の有無
(8) 乳幼児及び学齢児童生徒の有無
(9) 前各号に掲げるもののほか、居住の有無の確認に参考となる事項
(平31訓令8・一部改正)
(調査員)
第6条 調査員は住民登録担当課職員をもって充てるものとする。
2 調査は、複数の調査員で行わなければならない。
3 調査時には身分証明書(様式第4号)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを掲示しなければならない。
(平31訓令8・一部改正)
(居住実態が不明の場合の措置)
第7条 第3条の規定による実態調査を行っても、居住実態が不明又は居住地の把握ができない者については、親族等に対して照会を行うものとする。
(住民票の職権消除)
第9条 調査の結果、居住地が全く判明しない者又は前条に規定する催告を行っても期限内に届出がない者については、住民票実態調査票、実態調査調書、戸籍及び住民票等を再度確認のうえ実態調査報告書を作成し、政令第12条の規定により職権により住民票の消除等を行うものとする。
(保存年限)
第11条 この訓令に基づく調査票、調査調書その他の書類の保存期間は、永年保存とする。
附則
この訓令は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月17日訓令第13号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
(令4訓令13・一部改正)

(令4訓令13・一部改正)




(令4訓令13・一部改正)

(令4訓令13・一部改正)

(令4訓令13・一部改正)

(令4訓令13・一部改正)
