○豊浦町母子(新生児・未熟児)訪問指導実施要領
平成22年4月1日
訓令第1号
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は豊浦町とする。
(対象)
第3条 事業の対象は、町内に住所を有する児、及び保護者等で下記のいずれかに該当する者とする。
(1) 新生児:生後28日を経過しない乳児(※町外での里帰り分娩を行った場合は帰町次第)
(2) 未熟児:
① 未熟児養育医療の対象となった児
② 出生体重が2,500グラム未満の低体重児であって、未熟性に基づく新生児期の異常が認められた児
③ 出生体重児が2,500グラム以上であっても、身体の発育が未熟のまま出生した児
(3) ハイリスクケース:若年出産、高齢出産、両親が疾病を持つ、低体重児、養育環境が劣悪、双胎、その他保護者の育児下手等必要と判断した場合
(4) 他市町村より依頼のあったケース
(対象の把握)
第4条 保健センターは、訪問指導を徹底するため、常に出生届及び未熟児・低体重児の届出状況等を把握するとともに、医療機関等から新生児訪問支援システム連絡票により報告を求めることとする。また、把握した状況は乳幼児台帳(別紙1)にて管理する。
(訪問指導実施者)
第5条 訪問指導は、保健センター保健師により行う。
(訪問指導実施内容)
第6条 訪問指導は訪問指導実施者により次のとおり実施する。
(1) 保護者に対する確認
ア 妊娠、分娩及び産褥における母親の健康状態
イ 家族の健康状態
ウ 新生児の既往歴、現症
エ 養育状況
オ 育児に対する不安
カ 新生児の家庭環境等
(2) 新生児の健康状態の観察、把握
ア 一般状態
イ 身体各部の状態等
(3) 保護者に対する指導
ア 新生児の発育、発達
イ 栄養法と乳房管理
ウ 清潔と衣類
エ 生活環境
オ 感染防止
カ 安全(事故防止、外傷)
キ 健康診査・予防接種・福祉関係等
(事後指導の徹底)
第7条 訪問指導実施者は、訪問指導を行った際にその状況を母子健康手帳及び母子(新生児・未熟児)訪問報告書(別紙2)に必要な事項を記入する。訪問指導にて、疾病又は異常を発見したときは、保護者にその旨を説明し医療機関の受診を勧奨する等、適切な措置を講ずるものとする。
(関係機関との協力)
第8条 当該対象児等が他の市町村に居住地が変更になった場合は、その居住地を所管する市町村に連絡し、継続した事後指導が行われるよう配慮する。
(その他)
第9条 この要領の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別紙 省略