○豊浦町教育委員会行政評価会設置要綱
平成20年5月1日
教育委員会教育長訓令第3号
(設置)
第1条 豊浦町教育委員会(以下「委員会」という。)が実施する行政評価の客観性及び透明性を確保するとともに、簡素で効果的な教育行政の運営の推進について、外部の意見を求めるため、豊浦町教育委員会行政評価会(以下「評価会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 評価会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 委員会が実施した事務事業について、外部の視点から評価を行い教育長に評価結果を報告すること。
(2) 行政評価システムの構築及び運営について必要な事項を審議し、教育長に意見を述べること。
(構成)
第3条 評価会は、教育行政運営、行政評価について優れた識見を有する者の中から、教育長が委嘱する委員をもって構成する。
2 委員の数は、3名とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した日の属する年度の翌年度末日までとする。
(運営)
第5条 評価会には、会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選出する。
3 副会長は、会長の指名により選出する。
4 会長は、評価会の進行をつかさどり評価会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったときは、又は欠けたときは、その職務を代理する。
6 評価会は、必要に応じて会長が招集する。
7 評価会は、審議のため必要があるときは、関係者の出席を求め意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 評価会の庶務は、生涯学習課が処理する。
附則
1 この訓令は、平成20年5月1日から施行する。
2 評価会設置後の最初の評価会は、第5条第6項の規定にかかわらず、教育長が招集する。