○豊浦町職員等の公益通報に関する要綱
平成21年4月1日
訓令第10号
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の施行に伴い、職員等が知り得た行政運営上の違法な行為等に関して行われる通報について、必要な事項を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、違法な事態を防止し、又は損失を最小限に抑え、公正な職務の遂行を確保し、公正かつ民主的な町政の運営に資することを目的とする。
(1) 職員等 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員並びに同条第3項第3号及び第3号の2に規定する非常勤職員並びに町長及び副町長並びに町から事務又は事業の委託を受けた者及びその受託業務に従事している者並びに指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)及びその管理する公の施設の管理の業務に従事している者をいう。
(2) 公益通報 職員等が、次に掲げる行為で町民全体の利益を損ない、及び行政に対して著しく損害をもたらすおそれのある行為があると思料される場合に、当該行為について行う通報をいう。
ア 法令(条例、規則等を含む。)に違反し、又はこれに至るおそれのある行為
イ 町民の生命、身体、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに対して重大な影響を及ぼすおそれのある行為
ウ その他町民全体の公益に反し、又は公正な職務を損なうおそれのある行為
(令3訓令2・一部改正)
(通報者の責務)
第3条 公益通報を行う職員等(以下この条において「通報者」という。)は、ひぼう中傷、私利私欲等の不正な目的で公益通報してはならない。
2 通報者は、客観的事実に基づき、誠実に公益通報を行わなければならない。
3 通報者は、当該公益通報に係る調査等に協力しなければならない。
4 通報者は、実名により公益通報を行わなければならない。ただし、客観的に事実が証明できる資料があるときには、この限りでない。
(公益通報相談窓口)
第4条 職員等からの公益通報を受け付けるため、又は公益通報に関する相談を受け付けるため、総務部総務課に公益通報相談窓口(以下「通報窓口」という。)を設置する。
(公益通報の方法)
第5条 職員等は、公益通報書(別記様式)に必要事項を記入の上、通報窓口に対し、公益通報を行うものとする。
(公益通報の受付)
第6条 通報窓口の職員は、公益通報を受け付けたときは、その内容を聴取する等により、当該公益通報の趣旨の確認に努めなければならない。
2 通報窓口の職員は、受け付けた公益通報を受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を、公益通報を行った職員等(以下「通報者」という。)に対し、遅滞なく通知しなければならない。ただし、通報者への通知が特に必要がないと認められるときは、この限りでない。
(調査)
第7条 通報窓口の職員は、前条第2項により公益通報を受理したときは、関係者からの事情の聴取、報告の徴取、書類の閲覧、現地の確認その他の必要な調査を行うものとする。ただし、調査に当たって関係者の人権が不当に侵害されないようにしなければならない。
2 職員等は、当該調査に協力するとともに、調査の状況等を他に漏らしてはならない。
3 通報窓口の職員は、当該公益通報に係る事務事業に関し、第2条第2号に規定する行為があると認めるときは、その内容を証する資料とともに、町長に報告しなければならない。
(調査結果の通知)
第8条 通報窓口の職員は、調査が終了したときは、速やかに当該調査の結果を取りまとめ、通報者に対し、その結果を通知するものとする。
2 通報窓口の職員は、通報者への通知が特に必要がないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、通知を行わないことができる。
(改善措置)
第9条 通報窓口の職員は、調査結果に基づき、必要な是正措置及び再発防止策の改善措置を講じるよう該当所属の長に勧告するものとする。
2 前項により勧告を受けた該当所属の長は、必要な改善措置を講じ、その結果を通報窓口に報告しなければならない。
(改善措置等の通知)
第10条 通報窓口の職員は、前条第2項に基づく報告を受けたときは、速やかに通報者に対し、その旨を通知する。
2 通報窓口の職員は、通報者への通知が特に必要がないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、通知を行わないことができる。
(不利益な取扱いの禁止)
第11条 通報者は、正当な公益通報をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けない。
2 通報者は、公益通報したことを理由として不利益な取扱いを受けた場合には、通報窓口にその旨を書面により申し出ることができる。
3 通報窓口の職員は、前項の申し出を受け付けたときは、事実確認及び調査を行い、正当な公益通報を理由として不利益な取扱いがされたと認めた場合は、必要な改善措置を講じるよう該当所属の長に勧告するものとする。
4 前項により勧告を受けた該当所属の長は、必要な改善措置を講じ、その結果を通報窓口に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第12条 通報窓口の職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後についても、同様とする。
(公表)
第13条 通報窓口は、公益通報及び改善措置の状況について、毎年度その概要を公表するものとする。ただし、通報者の氏名等通報者が特定できる情報は公表しないものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月3日訓令第2号)
この訓令は、令和3年2月3日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

