○豊浦町滞納処分執行停止に関する要綱
平成21年3月2日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方税法並びに豊浦町に歳入するべき税外収入の滞納処分の執行の停止(以下「滞納処分の停止」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱の適用を受けるものは、豊浦町に歳入するべきすべての税及び税外収入におよぶものとする。
(滞納処分の停止の要件等)
第3条 この要綱において滞納処分の停止の要件は次の場合が該当する。
1 地方税法第15条の7第1項第1号(滞納処分できる財産がない)による場合
(1) 適用基準
所得及び財産が全くない、あるいはあっても差押禁止財産、換価価値がない財産等しか保有しておらず、原則として現年度非課税の場合。
ただし、現年度課税されていても、現在無財産の場合は対象とする。
① 適用する具体的事例
ア) 滞納処分が終了した場合
イ) 交付要求が完結した場合
ウ) 滞納者が死亡した場合
② 別に調査検討のうえ適用する具体的事例
ア) 交付要求・参加差押の配当が見込めない場合
イ) 刑務所に服役中の場合
ウ) 破産宣告に伴う交付要求の配当が見込めない場合
エ) 破産宣告と同時に破産手続きが終了となる同時廃止となった場合
ただし、比較的容易に認められるため、その後の生活状況調査が必要。
2 地方税法第15条の7第1項第2号(滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがある)による場合
(1) 適用基準(全部停止)
所得及び不動産(自宅のみ)はあるが、生活を維持するためだけのものであり、原則として非課税の場合。
ただし、現年度課税されていても、生活状況の変化により現在困窮するときは対象とする。
① 適用する具体的事例(全部停止)
ア) 生活保護法の適用を受けている場合
イ) 生活保護法の適用基準に近い生活程度の場合
ウ) 低所得で資力の回復が望めない場合
a 老年者(65歳以上)で、一年以内に資力の回復が望めないとき。
b 障害及び病弱のため、一年以内に資力の回復が望めないとき。
(2) 特例基準(一部停止)
滞納額全額を納付することは現在の生活状況から困難であると認められ、滞納者に納税に対する誠意が見られ、かつ納税意欲があると認められるときは、納付可能額を一括または分割納付させ、滞納額の一部を執行停止し、新規滞納を発生させないようにする。
① 適用する具体的事例(一部停止)
一部停止の適用については、別途個別協議により行う。
3 地方税法第15条の7第1項第3号(滞納者の所在および滞納処分できる財産がともに不明であるとき)による場合
(1) 適用基準
滞納者の所在不明期間が、概ね1年以上の場合に適用する。
4 地方税法第15条の7第1項第1号及び第5項(即時消滅)による場合
(1) 適用基準
滞納処分をすることができる財産がないため滞納処分の停止をした場合において、その徴収金が限定承認されたものであるときその他徴収金を徴収することができないことが明らかである場合。
(2) 適用する具体的事例
ア) 相続放棄、相続人の根絶(3親等)
イ) 法人の解散
解散または解散の登記はしていないが廃業して将来事業再開の見込みが全くなく、所在、財産ともに不明なとき。
ウ) 生活状態の回復見込みなし。
老年者(65歳以上)、寡婦、障害者で生活保護法の適用基準に近い生活程度の状態にあり、世帯員の所得が皆無または僅少であるとき、かつ、3年以内に生活状態の向上の見込みが全くないとき。
エ) 外国人
外国人登録調査の結果、出国しているとき。
オ) 日本人の海外移住
海外に移住または退出して将来明らかに帰国の見込みがないとき。ただし、単身赴任などによる短期滞在を除く。なお、判断がつかない場合は3号による停止とする。
(執行停止の取消の要件)
第4条 滞納処分の停止の取消の要件は次の場合が該当する。
(1) 適用の要件
ア) 財産を保有した場合
イ) 生活保護が廃止になった場合(ただし、生活保護法適用と同程度の生活状態が続くと思われるときは、執行停止を継続する。)
ウ) 所在及び財産が判明した場合(徴収見込みの可否により判断する。)
(2) 取消の効果
執行停止の開始時期までさかのぼらないため、差押解除の効力は失わない。新たな滞納処分により差押を行う。
附則
この訓令は、平成21年3月2日から施行する。