○豊浦町地域公共交通活性化協議会事務局規程
平成21年3月6日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊浦町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)規約第8条の規定に基づき、協議会の事務局に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 協議会の会議に関すること。
(2) 協議会の資料作成に関すること。
(3) 協議会の庶務に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項
(専決事項)
第3条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められる事項については、この限りでない。
(1) 事務局の運営に関すること。
(2) 物品の購入その他協議会運営に必要な契約の締結に関すること。
(3) 物品及び現金の出納に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。
(文書の取扱い)
第4条 事務局における文書の収受、配布、処理編集、保存その他文書に関し必要な事項は、豊浦町において定められている文書の取扱いの例による。
(公印の取扱い)
第5条 協議会の公印の種類は会長印とし、公印の名称、形状、寸法、用途、個数及び管理者は、別表のとおりとする。
2 協議会の公印の保管、取扱い等については、豊浦町において定められている公印の取扱いの例による。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
名称 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 | 個数 | 管理者 |
豊浦町地域公共交通活性化協議会会長之印 |
| 21×21 | 会長名をもって発する文章 | 1 | 事務局長 |
