○豊浦町指定管理者選定委員会設置要綱
平成21年2月27日
訓令第2号
(設置)
第1条 豊浦町公の施設の指定管理者の選定について、公平かつ適正に実施するため、豊浦町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、学識経験者、住民の代表、その他委員長が必要と認めるものをもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
(審議及び選定)
第5条 委員会は、公の施設の指定管理者に応募したものについて、指定管理者の選定評価基準に基づき審議選定し、町長に答申するものとする。
(守秘義務)
第6条 委員及び次条の規定により委員会に出席した関係者は、委員会の審査のうえで知り得た団体や個人に関する情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(任期)
第8条 委員の任期は、委嘱の日から指定予定施設に係る指定管理者の指定を行うまでの間とする。ただし、再任を妨げない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、施設を所管する課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成21年3月1日から施行する。