○豊浦町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例
平成21年3月19日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、町が施行する移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 町長は、事業により設置される移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)を使用することによって利益を受ける電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。)から分担金を徴収する。
(分担金の額)
第3条 前条の規定により徴収する分担金の額は、事業に要する費用の額の315分の35に相当する額とする。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は、当該施設の供用開始後に一括して徴収する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。