○豊浦町ふるさと応援寄付金取扱要綱

平成20年8月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊浦町ふるさと応援寄付金(以下「寄付金」という。)の納付及び取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(寄付の申込等)

第2条 寄付の申込みは、寄付金申込書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、同項に規定する方法以外の方法で寄付の申込みを行うことができる。

(寄付金の使途指定)

第3条 寄付者は、自らの寄付金を町長が次に定める事業のうち何れに充てるかを予め指定できるものとする。

(1) 第一次産業の振興、生活環境の整備、健康づくり及び福祉の推進に関する事業

(2) 教育、文化及びスポーツの振興に関する事業

(3) 小幌駅の維持管理とその周辺地域の環境整備等に関する事業

2 前項に規定する使途の指定のない寄付金については、町長が事業の指定を行うものとする。

(平28訓令21・一部改正)

(寄付金受領証明書の発行)

第4条 町長は、寄付金が納付されたときは、寄付者に寄付金受領証明書(様式第2号)を送付するものとする。

(寄付金台帳の作成)

第5条 寄付金の適正な管理を図るため、寄付金台帳(様式第3号)を整備するものとする。

(基金への積立て)

第6条 町長は、寄付金を適正に管理運用するため、基金に積立てるものとし、基金の種類は、次のとおりとする。

(1) 第3条第1項第1号に規定する事業に対する寄付金は、豊浦町まちづくり整備基金とする。

(2) 第3条第1項第2号に規定する事業に対する寄付金は、豊浦町教育、文化及びスポーツ振興基金とする。

(3) 第3条第1項第3号に規定する事業に対する寄付金は、小幌応援基金とする。

(平28訓令21・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年4月13日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年3月10日から適用する。

(平成28年10月17日訓令第48号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(様式第1号) (略)

(様式第2号) (略)

(様式第3号) (略)

豊浦町ふるさと応援寄付金取扱要綱

平成20年8月1日 訓令第9号

(平成28年10月17日施行)