○豊浦渚パークゴルフ場設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年5月22日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊浦渚パークゴルフ場設置及び管理に関する条例(平成20年豊浦町条例第8号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、豊浦渚パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開設期間)
第2条 パークゴルフ場の開設期間は、毎年4月中旬から11月上旬までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(開場時間)
第3条 パークゴルフ場の開場時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、利用申出は午後5時までとする。
2 パークゴルフ用具の貸出しは、午前9時から午後5時までとする。
3 前項の開場時間について町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(定休日及び閉鎖等)
第4条 パークゴルフ場の定休日は、毎月第3水曜日とする。
2 町長は、天候の状況又は施設管理等において必要と認めたときは、パークゴルフ場を閉鎖することができる。この場合において、既に納めた使用料は還付しない。
(平26規則1・一部改正)
(使用の許可申請等)
第5条 パークゴルフ場を使用しようとする者は、町長に使用申請し、許可を受けなければならない。
2 個人での使用の申請及び許可は、使用料を納入し、領収書を受けたときとする。
3 団体での使用の申請及び許可は、使用料を納入し、領収書を受けたときとする。
4 大会・講習会等の使用申請(以下「申請者」という。)は、パークゴルフ場使用申請書(別記様式第1号)を使用の10日前までに町長に申請し、許可を受けなければならない。
2 前項の使用許可書の交付を受けた者は、使用中常に当該許可書を携帯し、管理者から要求があったときはこれを提示しなければならない。
3 前条第2項及び3項の領収書を受けた者は、使用中常に当該領収書を携帯し、管理者から要求があったときはこれを提示しなければならない。
4 パークゴルフ場を中学生以下の者が利用するときは、保護者もしくは引率者が同伴しなければならない。
(使用譲渡の禁止)
第7条 利用者は、その権利を他に譲渡又は転貸することはできない。
(遵守事項)
第8条 利用者及びパークゴルフ場に入場する者(以下「利用者等」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 管理者の許可を受けないで火気を使用し、又は危険を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
(2) 管理者の許可を受けないで飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。
(3) 管理者の許可を受けないで広告物を掲示し、又は配布しないこと。
(4) 管理者の許可を受けないで付属設備、備品等を施設外に持ち出さないこと。
(5) 建物その他の工作物を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(6) 指定された場所以外への車両の乗り入れ、又は駐車をしないこと。
(7) その他施設の管理上必要な指示に従うこと。
(使用の制限)
第9条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、他の利用者に迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) 施設の設備器具を破損するおそれがあるとき。
(3) 施設の管理上支障があると認めるとき。
(4) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(5) その他管理者において利用が不適当と認めたとき。
(使用料の納入)
第10条 利用者は、利用前に条例第5条別表に定める使用料を納入しなければならない。なお、小人とは中学生以下の者をいう。
(使用料の減免)
第11条 次に掲げる場合は、パークゴルフ場を利用する際の、使用料を減免することができる。
(1) 町が主催する大会及び講習会等の使用に供するとき。
(2) その他町長が公益上特に必要と認めた大会、講習会等の使用に供するとき。
4 第1項の場合において、既に納めた1月券の使用料は還付しない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成26年1月17日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する
附則(令和4年6月17日規則第13号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
(令4規則13・一部改正)


(令4規則13・一部改正)

(令4規則13・一部改正)
