○豊浦町立学校の通学区域に関する規程
平成20年1月11日
教育委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条及び義務教育の就学に関する豊浦町教育委員会規則(昭和53年教育委員会規則第2号)第6条第2項の規定による指定した学校を変更する場合の入学許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可基準等)
第2条 許可基準、許可期間及び添付書類については、別表のとおりとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。
別表(第2条関係)
許可基準 | 許可期間 | 添付書類 | |
1 身体的理由による場合 | |||
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| (1) 心身等の事情により、校区の学校への通学が困難な場合(転校することにより、その状況が改善すると見込まれるときは、本人及び保護者の希望を尊重し、在籍学校長及び転学先学校長の了承の上、必要と認める期間) | 教育委員会が必要と認めた期間 | 学校長の意見書、医師の診断書等 |
(2) 定期的な通院治療を要する疾病があり、希望校への通学が通院にとって正当性があると認められた場合 | 教育委員会が必要と認めた期間 | 医師の診断書等疾病の状況が確認できる書類 | |
2 いじめ、不登校等教育的配慮による場合 | |||
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| (1) いじめの回復又は不登校の回復を目的とする場合 | 教育委員会が必要と認めた期間 | 学校長の意見書など、事実を証明することのできる書類 |
(2) 非行に巻き込まれるおそれがある場合 | |||
3 家庭の事情を理由とする場合 | |||
| (1) 両親の離婚(別居を含む)により転居する場合 | 当該月日から当該学年末 | 事実を証する書類の写し |
(2) 小学校において両親が勤務する地域への通学の場合 ただし、同一世帯において、祖父母等親族を有しない場合に限る | 就労を証することのできる書類及び世帯の状況を証することのできる書類の写し | ||
(3) 保護者の病気が原因で、親戚に預けられたことによる場合 | 預け先の証明 | ||
(4) 居住地が住民登録地と異なる場合 | 住所・氏名・生年月日が確認できる書類(住民票、健康保険証の写等) | ||
4 転居による場合(いずれも通学に支障のない範囲とする) | |||
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| (1) 学年の途中で他の校区へ転居した場合 | 転居した日から当該学年終了時 | 転居先を証することのできる書類の写し |
(2) 住宅の新築・取得のため、1年以内に転居が確定している場合 | 学年始又は学期始から転居するまで | 建築確認申請書又は賃貸借契約書など、事実を証することのできる書類 | |
(3) 増・改築のため仮の住居に住所変更した場合 | 転居した日から増・改築終了時 | ||
5 地理的な理由による場合 | |||
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| 指定された学校への通学が著しく不合理な場合 | 卒業までの期間 |
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6 その他 | |||
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| 教育委員会が特にやむを得ないと認めた場合 | 教育委員会が必要と認めた期間 | 事実を証することのできる書類 |