○豊浦町の遭難対策に関する実施要綱
平成20年2月6日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、豊浦町地域防災計画に定める災害の場合を除いて、町内及び周辺地域(以下「町内等」という。)における行方不明者が発生した場合の対応について必要な事項を定め、町民、町内滞在者(以下「町民等」という。)の安全の確保を図ることを目的とする。
(1) 行方不明者 町内等において自然を活用して行われる山菜取り、山歩き等の余暇活動及び病気等により道迷い等の事故に遭遇し行方不明となった者のことをいう。
(2) 家族等 行方不明者の親族、同居人、後見人をいう。
(責務)
第3条 町は、町内等において行方不明者が発生し、捜索の要請を受けたときは、国又は北海道の機関、他の市町村、西胆振行政事務組合伊達消防署その他関係団体等と連携し、行方不明者の捜索に努めるものとする。
(平29訓令31・一部改正)
(対策)
第4条 町は、遭難事故防止のため、適宜、啓蒙・啓発看板の設置並びに広報活動等を行うものとする。
(行方不明者捜索対策会議)
第5条 行方不明者が発生し、捜索の要請を受けた場合の対策を協議するため豊浦町行方不明者捜索対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。
2 対策会議は、次に掲げる者で構成する。
(1) 町長、副町長、教育長
(2) 伊達警察署豊浦駐在所長
(3) 総務課長、総合保健福祉施設事務長、農林課長、水産商工観光課長、建設課長、農業委員会事務局長
(4) 西胆振行政事務組合伊達消防署長
(5) 西胆振行政事務組合伊達消防署豊浦支署長
(6) 西胆振行政事務組合伊達消防署豊浦消防団長
(7) その他町長が特に必要と認める者
3 対策会議の会長は町長とし、副会長は副町長とする。
4 対策会議は会長が招集し、会長が会議の議長を務める。
5 会長が不在のときは、副会長がその職務を代理する。
6 対策会議の庶務は、総合保健福祉施設において処理する。
(平29訓令31・平30訓令54・令4訓令11・一部改正)
(捜索隊の編成)
第6条 捜索隊は、捜索救助活動のため、遭難の状況に応じて前条第2項の各号に掲げる機関の構成員等をもって編成する。
(出動及び対策本部等)
第7条 町長は、行方不明者の発生の連絡があったときは、伊達警察署及び西胆振行政事務組合伊達消防署と連携して、調査活動及び初動捜索を行うものとする。
3 捜索隊を出動させるときは、捜索を要請した者から捜索依頼書(別記様式)を提出させるものとする。
4 捜索日数は、原則として暦日3日以内とする。
(平29訓令31・一部改正)
(捜索救助費用)
第8条 前条第2項に定める捜索救助活動に要する費用(以下「捜索費用」という。)については次のとおりとし、原則として遭難した者又は捜索救助を要請した者(以下「費用負担者」という。)の負担とする。
(1) 特殊捜索隊員(ハンター及び地域精通者)、一般捜索隊員(町職員及び消防職員等)及び消防団員の人件費
(2) 食糧及び諸雑費(燃料、消耗品等)。ただし、食糧は、原則として費用負担者が現物提供するものとする。
(平29訓令31・一部改正)
(1) 生活保護世帯に属する者
(2) 低所得者で、独居等により他に費用を負担するものがいないとき。
(3) 行方不明者が、徘徊を伴う疾病の者(認知症、知的障害の者、精神障害の者等の場合等対策会議において、特別な事情があると認めたとき。)
2 町職員、消防職員が、町民の行方不明者の捜索隊員となった場合は、人件費分の捜索費用は請求しない。また町外の行方不明者の捜索隊員となった場合でも、ボランティアである旨申し出があった場合は、その人件費分の捜索費用は請求しない。
3 特殊捜索隊員、一般捜索隊員から捜索協力がボランティアである旨の申し出があった場合は、その人件費分の捜索費用は請求しない。
4 町及び西胆振行政事務組合伊達消防署豊浦支署が捜索救助活動に要した諸雑費については請求しない。
(平29訓令31・一部改正)
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月13日訓令第31号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成29年6月1日から適用する。
附則(平成30年9月13日訓令第54号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月1日訓令第11号)
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 負担額 | 基準 | 備考 |
特殊捜索隊員 | 5,000円 | 1人1回(4時間当り) | 対策本部 出発から帰着まで |
一般捜索隊員 | 5,000円 | ||
消防団員 | 5,000円 | ||
食糧費 | 実費相当額 |
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諸雑費 | 実費相当額 |
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(平29訓令31・全改)
