○豊浦町国民健康保険病院運営検討委員会設置要綱
平成20年2月6日
訓令第1号
(設置)
第1条 総務省において策定した公立病院改革ガイドラインに基づき、公立病院の役割、経営効率化、再編・ネットワーク化、経営形態等を含めた適切な病院の運営及び地域医療のあり方について審議するため、豊浦町国民健康保険病院運営検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 病院経営の改革に関すること。
(2) 病院規模の適正化に関すること。
(3) 病院の再編・ネットワーク化に関すること。
(4) 医療スタッフの確保に関すること。
(5) その他病院運営に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱した日から2年以内とする。
(平28訓令38・令2訓令15・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる
4 委員長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、豊浦町国民健康保険病院事務局において処理する。
(令2訓令15・一部改正)
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月8日訓令第38号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第15号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。