○豊浦町専用水道施設の設置及び給水に関する条例
平成20年3月19日
条例第11号
(目的)
第1条 豊浦町が備えている自然資源を有効に活用し、地域活性化を目的として、豊浦町専用水道施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称、位置及び使用者、給水量)
第2条 施設の名称、位置及び使用者、給水量は、次のとおりとする。
(1) 名称 豊浦町桜地区専用水道施設
(2) 位置 豊浦町字桜475番地の2,475番地の11
(3) 使用者 虻田郡洞爺湖町清水 ザ・ウィンザーホテル洞爺
(4) 給水量 1日当り1,000立方メートル
(施設使用の申込み)
第3条 施設を使用する者又は、改造、撤去するものは、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込みその承諾を、受けなければならない。
(費用負担)
第4条 当該施設を使用する者は、新築及び改築の費用を負担するものとする。ただし、町が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第5条 施設の設計並びに工事は、町長が施行する。ただし、町長が必要と認めたときは、その指定する水道工事業者に施行させることができる。
2 前項ただし書の規定により指定する水道工事業者が設計及び工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査並びに材質検査を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により工事を施行する場合においては、町長は当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(工事費の予納)
第6条 町長に施設使用の工事を申し込むものは、設計によって算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算し、過不足あるときは還付し、または追徴する。
(給水の原則)
第7条 給水は、非常災害、施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情による場合のほか制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は、停止しようとする時は、その日時を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は、停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責任を負わない。
(メーターの設置)
第8条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。
(専用水道の使用中止、変更等の届出)
第9条 使用者は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 専用水道の使用中止又は、廃止するとき。
(2) 用途を変更するとき。
2 使用者の氏名又は、住所に変更あったときは、すみやかに町長に届け出なければならない。
(専用水道使用者の管理上の責任)
第10条 使用者は、善良なる管理者の責任をもって水が汚染し又は、漏水しないよう管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項の管理義務を怠ったため生じた損害は、使用者の責任とする。
(料金の支払義務)
第11条 専用水道料金(以下「料金」という。)は、施設使用者から徴収する。
(料金)
第12条 料金は、別表1に定める基本料金と超過料金の合計額に、消費税法等に定める消費税相当額を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(平26条例7・一部改正)
(料金の算定)
第13条 料金は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの検針を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の点検を行うことができる。
(使用水量の認定)
第14条 町長は次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) メーターの検針が不能のとき。
(料金の徴収方法)
第15条 料金は、納入通知書の方法により徴収する。
2 月の途中において、使用を中止又は、廃止したときは、前項の規定にかかわらずその都度徴収する。
(料金の軽減又は免除)
第16条 町長は公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金を軽減又は免除することができる。
(令2条例19・追加)
(料金を免れた者に対する過料)
第17条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第12条の料金の徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(令2条例19・旧第16条繰下)
(町長への委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
(令2条例19・旧第17条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(豊浦町雑用水施設の設置及び給水に関する条例の廃止)
2 豊浦町雑用水施設の設置及び給水に関する条例(平成5年1月20日条例第3号)は廃止する。
附則(平成26年3月26日条例第7号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前から継続して使用し、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものについては、なお従前による。
附則(令和2年8月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表1
(平26条例7・全改)
専用水道使用料
基本料金(1月につき) | 超過料金(1立方メートル増毎に) | ||
水量 | 料金 | 水量 | 料金 |
5,000立方メートルまで | 619,050円 | 5,001立方メートルを超え7,000立方メートルまで | 76.2円 |
7,001立方メートル以上 | 47.7円 | ||