○豊浦町教育委員会「いじめ・不登校及び補導等」連絡相談室実施要領
平成19年10月1日
教育委員会訓令第1号
1 趣旨
児童生徒のいじめや不登校並びに非行等の問題についての相談窓口を設けて、これらの事案の相談に対応するとともに、学校、家庭及び関係機関との連携のもとに、問題の解決に努める。
2 連絡相談の内容
豊浦町内小・中・高校生の
(1) 「いじめ」に関わること。
(2) 「不登校」に関わること。
(3) 非行又は非行につながること。
(4) 善行に関わること。
(5) その他青少年健全育成に関わること。
等の連絡、相談に対応する。
①連絡
・連絡事項―調査―実態把握―指導―継続観察
【(児童生徒)・学校・家庭・地域・関係機関の連携協力】
②相談
・相談内容に応じた適切な助言
(情報分析、資料収集)
・相談事項―調査―実態把握―指導―継続観察
【(児童生徒)・学校・家庭・地域・関係機関の連携協力】
3 「いじめ」等連絡相談室の機構及び学校・教育委員会と関係機関との機構図及び連携図…省略
4 連絡、相談方法
電話による連絡、相談を原則とするが、必要に応じて来所相談にも応じる。
5 連絡、相談日及び時間
① 連絡は、必要に応じて随時行う。
② 相談は、毎週月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後4時30分までとする。ただし、この日が国民の祝日等の場合は行わない。
6 連絡、相談窓口
豊浦町教育委員会生涯学習課 いじめ・不登校及び補導等連絡相談室
電話番号 0142―83―2239
7 対象
豊浦町内の小・中・高校の児童生徒及びその保護者
8 連絡、相談事項の記録及び取扱い
連絡、相談事項は、記録簿によって行い、内容、経過(処理結果)を記録する。なお、連絡、相談事項は、豊浦町情報公開条例第6条第1項第1号の定めにより「非公開情報」とする。
9 連絡、相談事項の処理
① 連絡、相談事項を適切に処理するため、必要に応じて協議会等を設けることができる。
② 協議会は、教育長、生涯学習課長、社会教育係長、生涯学習推進アドバイザーで構成し、必要に応じて教育長が招集する。
③ 連絡、相談事項については、相談者等の意思を尊重し、必要に応じて家庭、学校、関係機関等との連携を十分に図ること。
④ 連絡、相談事項については、学校及び関係機関との打合せ、研修会等で活用できるよう、内容の分析、整理をしておく。
⑤ 連絡、相談記録簿は、生涯学習課の所定の場所に保管しておく。
⑥ 「豊浦町いじめ対策連絡会」と共催し、いじめ防止対策を検討し、児童生徒を中心とする学校職員、PTA、自治会その他関係者が、積極的にいじめや不登校及び非行問題に取組むよう指導する。
10 附則
① 実施時期
この実施要領は平成19年10月1日から実施する。
② 豊浦町教育委員会「いじめ・補導等」連絡相談室実施要領及び豊浦町教育委員会『いじめ・不登校』相談室実施要項の廃止
豊浦町教育委員会「いじめ・補導等」連絡相談室実施要領(昭和60年教育委員会要領第2号)及び豊浦町教育委員会『いじめ・不登校』相談室実施要項(平成12年教育委員会要項第1号)は廃止する。