○豊浦町アイヌ住宅改良資金貸付基準

平成19年8月29日

訓令第8号

(貸付の対象者)

第1条 貸付の対象者となるアイヌは、北海道アイヌ協会豊浦支部の会員である者に限る。

(平21訓令14・一部改正)

(貸付決定の基準)

第2条 住宅改良資金の貸付は、町の関係条例、規則に定めるもののほか、次の各号に定める基準に従い決定する。

(1) 借入申請をする際に、以前に借受けた本制度に基づく借入資金の残債がないこと。

(2) 町税、国保税、保育料、公営住宅使用料等の滞納がないこと。

(3) 借受者及び世帯の年間収入が借受額の年間返済額の25%を上回っていないこと。

(4) 借受け後について、償還計画に支障を及ぼすような収入の減少につながる状況が見込まれないこと。

(5) 借受者が満75歳までに償還を完了できること。

(6) 抵当権設定する建物及び土地に対し、仮競売価格が担保として適切であること。

(令7訓令24・一部改正)

(連帯保証人)

第3条 連帯保証人は次の各号に掲げる要件を備えなければならない。

(1) 借受者と生計を別にする成年者

(2) 借受者に準じる収入を有する者

(3) 町税、国保税、保育料、公営住宅使用料等の滞納がない者

(令7訓令24・追加)

この訓令は、平成19年9月1日から施行する。

(平成21年6月26日訓令第14号)

(施行期日)

1 この基準は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この基準の施行の日の前日までに、改正前の「豊浦町ウタリ住宅資金貸付基準(平成19年訓令第8号)」の規定によりなされた処分、手続、その他の行為は、この基準の規定によりなされたものとみなす。

(令和7年5月16日訓令第24号)

この訓令は、令和7年5月16日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

豊浦町アイヌ住宅改良資金貸付基準

平成19年8月29日 訓令第8号

(令和7年5月16日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成19年8月29日 訓令第8号
平成21年6月26日 訓令第14号
令和7年5月16日 訓令第24号