○豊浦町国民健康保険短期被保険者証交付事務取扱基準
平成19年9月12日
訓令第7号
(目的)
第1条 この基準は豊浦町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱(平成13年4月1日)第3条第1項又は第2項に規定する短期被保険者証の交付に関し、必要事項を定めるものとする。
(有効期限1ヶ月の短期証の交付基準)
第2条 豊浦町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱第3条第1項及び第2項の規定により、有効期限1ヶ月の短期証を交付する世帯の基準は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 納付相談又は納付指導に応じるものの、誠意をもって対応しない者又は納付計画を取り決めようとしない者
(2) その他町長が特別な理由があると認めるとき。
(平21訓令16・追加)
(有効期限3ヶ月の短期証の交付基準)
第3条 豊浦町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱第3条第1項及び第2項の規定により、有効期限3ヶ月の短期証を交付する世帯の基準は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 納付相談又は納付指導において取り決めた納付計画又は納付方法が、一部しか履行されていない場合
(2) その他町長が特別な理由があると認めるとき。
(平21訓令16・旧第2条繰下・一部改正)
(有効期限6ヶ月の短期証の交付基準)
第4条 豊浦町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱第3条第1項及び第2項の規定により、有効期間6ヶ月の短期証を交付する世帯の基準は、前条各号のいずれかに該当しない世帯で、納期限を経過した保険税を滞納している世帯とする。
(平21訓令16・旧第3条繰下)
(その他の有効期限の短期証の交付基準)
第5条 豊浦町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱第3条第1項及び第2項の規定により、その他の有効期限の短期証を交付する世帯の基準は、第2条各号のいずれかに該当しない特別な事情がある世帯とする。
(平21訓令16・旧第4条繰下)
附則
この基準は、公布の日から施行し、平成19年9月1日から適用する。
附則(平成21年9月10日訓令第16号)
この基準は、公布の日から施行し、平成21年9月1日から適用する。