○豊浦町指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則
平成19年8月22日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業所の指定の申請、法第115条の11第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定の申請及び法第115条の20第1項の規定による指定介護予防支援事業所の指定の申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
3 法第78条の2第1項、第115条の11第1項及び第115条の20第1項の規定により指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(地域密着型老人福祉施設入所者生活介護の事業に係る指定の辞退)
第4条 法第78条の7の規定による地域密着型老人福祉施設入所者生活介護の事業に係る指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第5号)により行うものとする。
(指定の更新の申請等)
第5条 法第115条の28において準用する法第70条の2の規定による指定介護予防支援事業所の指定の更新の申請は、更新申請書(様式第6号)によるものとする。
(1) 当該事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者名、主たる事務所の所在地並びに代表者の住所、氏名、生年月日及び職名
(3) 指定年月日(指定介護予防支援事業所にあっては指定更新年月日及び指定有効期間満了日を含む。)
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及び登録番号
(10) その他町長が必要と認める事項
(公示)
第7条 法第78条の10及び第115条の18の規定による公示は、法第78条の10各号及び第115条の18各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 当該事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者名及び主たる事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
2 法第115条の27の規定による公示は、法第115条の27各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(2) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(委任)
第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略