○豊浦町特定疾患患者及びじん肺診断者に対する療養見舞金の支給に関する条例施行規則
平成19年6月22日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、豊浦町特定疾患患者及びじん肺診断者に対する療養見舞金の支給に関する条例(平成19年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(受給資格)
第2条 見舞金を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき登録されている者で条例第2条に規定する特定疾患患者及びじん肺診断者とする。
2 その属する世帯全員(生計維持者を含む)が市町村民税非課税者の場合
(平24規則9・一部改正)
2 前項の規定による交付は申請のあつた日から15日以内に行う。ただし、受給資格審査に日時を要する等特別の理由がある場合は、この期間を延長することができる。
(支給)
第5条 見舞金は、12月1日(以下「基準日」という。)に受給資格のある者に対し1月31日(31日が土日・祝祭日の場合は、前日とする。)に支給する。
(令6規則1・一部改正)
(住所変更の届出)
第6条 受給資格者が、その住所を変更したときは本人、その扶養義務者又は同居者は、ただちに住所変更届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(資格喪失等の届出)
第7条 受給資格者が、条例第5条第1項第1号、若しくは第2号に該当するとき、又は見舞金を辞退するときは、本人、その扶養義務者、若しくは同居者は豊浦町特定疾患患者及びじん肺診断者療養見舞金喪失届、辞退届(第4号様式)をすみやかに町長に提出しなければならない。
(受給者給付台帳)
第8条 町長は豊浦町特定疾患患者及びじん肺診断者療養見舞金受給者給付台帳(第5号様式)を備付けるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(豊浦町特定疾患患者に対する療養見舞金の支給に関する条例施行規則の廃止)
2 豊浦町特定疾患患者に対する療養見舞金の支給に関する条例施行規則(昭和53年規則第2号)は、廃止する。
附則(平成24年6月25日規則第9号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和4年6月17日規則第13号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和6年2月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(令元規則12・令4規則13・一部改正)

(令元規則12・令4規則13・一部改正)

(令元規則12・令4規則13・一部改正)

(令元規則12・令4規則13・一部改正)

