○豊浦町行政財産使用条例
平成19年3月2日
条例第4号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可を受けた者は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところにより、使用料を納めなければならない。
(使用料の基準となる評価額)
第2条 この条例において使用料の基準となる評価額は、町長が別に定める当該土地又は建物の評価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。
(評価の特例)
第3条 使用を許可しようとする土地が、地形、地盤の軟弱、傾斜等により著しく利用条件が悪い場合は、町長は、前条に規定する評価額を減額することができる。
2 建物の評価の特例については、建物の種類、設備等を勘案して町長が別に定める。
(建物の使用料)
第5条 建物の使用料は、次の各号の規定によって算出した額の合計額に当該使用面積を当該建物の延べ面積で除して得た数(小数点以下5位の数は四捨五入する。)を乗じて得た額をその年額とする。
(1) 当該建物の固定資産評価額に100分の6.4を乗じて得た額
(2) 当該建物の複成価格の100分の80に相当する額を別表2に定める耐用年数で除して得た額
(3) 当該建物の占める土地の固定資産評価額に100分の6.4を乗じて得た額
(使用料の月割計算等)
第7条 前3条の使用料は、当該使用許可の期間が1年に満たないか又は1年に満たない期間があるときは当該期間については月割計算により、その期間が1月に満たないか又は1月に満たない期間があるときは当該期間については日割計算により算定した額とする。
(加算料金)
第9条 行政財産を使用させる場合において、当該使用に関し、次の各号に掲げる費用をその使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用の額をその使用料の額に加算して徴収するものとする。
(1) 電気若しくは電力料金、水道料金又はガス料金
(2) 暖冷房に要する経費
(3) 火災保険料
(4) 清掃、整理等に要する経費であって使用者に負担させることが適当であると町長が認めるもの
(使用許可の取消し)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、その他必要な措置を命ずることができる。
(1) 使用者が、許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が、詐欺その他の不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 行政財産の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、前条第3号による事由により使用の許可を取り消した場合は、取り消した日に属する月以降の分を還付する。
(原状回復)
第12条 使用者は、使用の期間が満了したとき、若しくは当該使用物件を設ける目的を廃止したとき、又は使用の許可を取り消されたときは、当該使用物件を除去し、行政財産を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。
2 町長は、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、使用者に必要な指示をすることができる。
(権利の譲渡の禁止)
第13条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表1(第4条関係)
使用料算定基準
行政財産の種類 | 使用料算定基準(年額) |
土地 | 当該土地の固定資産評価額×0.064 |
建物 | {(当該建物の固定資産評価額×0.064)+(当該建物の複成価格×0.8÷当該建物の耐用年数)+当該建物の建床面積に相当する土地使用料}×(当該建物のうち使用させる面積÷当該建物の延べ面積)(小数点以下5位の数は四捨五入する。) |
上記以外のもの | 土地又は建物の規定に準じて算定した額による。 |
別表2(第5条関係)
建物の耐用年数
主要構造 | 耐用年数 |
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造及びこれらに準ずるもの | 65 |
ブロック造、れんが造及びこれらに準ずるもの | 50 |
木造及び他の区分に該当しないもの | 30 |
別表3(第6条関係)
区分 | 使用料 | |
電柱等の支持物、地下埋設物その他これに類するもの | 東日本電信電話株式会社が使用する場合 | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額 |
北海道電力株式会社が使用する場合 | 電柱敷地料単価表 | |
上記以外の者が使用する場合 | 豊浦町道路占用に関する条例(昭和40年条例第24号)別表に定める額を準用する。この場合において、同表中「占用料金」とあるのは「使用料金」と「占用区分」とあるのは「使用区分」とそれぞれ読み替えるものとする。 | |
自動販売機その他これに類するもの | 1台につき、年額10,000円 | |