○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成19年1月18日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の17に規定する長期継続契約(以下「長期継続契約」という。)を締結することができる契約に関し、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、令第167条の17に規定する翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約とし、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、次の各号に定める契約とする。
(1) 事務機器及び通信機器(付随する機器及びシステムを含む。)の借入れ及び保守に関する契約
(2) 情報処理機器(付随する機器及びシステムを含む。)の借入れ及び保守に関する契約
(3) 庁舎その他町が管理する施設(これに付随する設備、機器等を含む。)の保守管理、警備及び清掃業務の委託に関する契約
(4) 一般廃棄物等の収集及び運搬業務の委託に関する契約
(5) 給食業務の委託に関する契約
(6) 福祉バス、スクールバス等の運行委託に関する契約
(7) 前各号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすものとして町長が特に認める契約
(長期継続契約の期間)
第3条 長期継続契約の期間は、5年以内とする。ただし、その他特別の事情により町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(長期継続契約の締結)
第4条 長期継続契約を締結する場合は、この条例に定めるほか、法令、豊浦町契約規則(平成9年規則第10号)その他別に定める規定に基づいて行わなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。