○西胆振介護認定審査会共同設置規約
平成18年3月27日
規約第1号
(目的)
第1条 この規約は、豊浦町、洞爺湖町及び壮瞥町(以下「構成町」という。)が介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に規定する介護認定審査会の共同設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(平23.12.15・一部改正)
(名称)
第2条 この介護認定審査会の名称は、西胆振介護認定審査会(以下「審査会」という。)とする。
(執務場所)
第3条 審査会の執務場所は、北海道虻田郡豊浦町字東雲町16番地1豊浦町総合保健福祉施設内とする。
(平20.12.19・平23.12.15・平26.12.18・一部改正)
(委員)
第4条 審査会の委員は、構成町長が協議して候補者を定め、豊浦町長がこれを任命する。
2 審査会の委員に欠員が生じたときは、豊浦町長は速やかにその旨を構成町長に通知するとともに、前項の例により審査会の委員を任命するものとする。
3 審査会の委員の定数は、10名とする。
(平20.12.19・平23.12.15・平26.12.18・一部改正)
(補助職員)
第5条 審査会の事務を補助する職員(以下「補助職員」という。)は、豊浦町の職員とする。
2 補助職員の定数は、構成町長が協議して定めるものとする。
(平20.12.19・平23.12.15・平26.12.18・一部改正)
(負担金)
第6条 審査会の運営経費に要する構成町の負担金の額は、別表の負担割合に基づき、構成町長の協議により決定しなければならない。
2 構成町は、前項の規定による負担金を豊浦町に交付しなければならない。
3 第1項の負担金の交付及び精算の時期については、構成町長が協議して定めるものとする。
(平20.12.19・平23.12.15・平26.12.18・一部改正)
(決算報告)
第7条 豊浦町長は、審査会に関する決算を豊浦町議会の認定に付したときは、当該決算を構成町長に報告しなければならない。
(平20.12.19・平23.12.15・平26.12.18・一部改正)
(事務の管理及び執行に関する規程)
第8条 審査会の事務の管理及び執行に関する規程については、構成町長が協議して別に定めるものとする。
(委員の身分の取り扱いに関する規程)
第9条 豊浦町は、審査会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に係る規程を制定し又は改廃するときは、あらかじめ構成町と協議しなければならない。
2 前項の規程を豊浦町が制定し又は改廃した場合においては、構成町長は当該規程を公表しなければならない。
(平20.12.19・平23.12.15・平26.12.18・一部改正)
(委員の懲戒処分等)
第10条 豊浦町長は、審査会の委員の懲戒処分をするとき、又はその退職につき承認を与えるときは、あらかじめ構成町長と協議しなければならない。
(平20.12.19・平23.12.15・平26.12.18・一部改正)
(補則)
第11条 この規約に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は構成町長が協議し豊浦町長が定めるものとする。
(平20.12.19・平23.12.15・平26.12.18・一部改正)
附則
この規約は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年12月19日規約)
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月15日規約)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日規約)
この規約は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(負担金)
項目 | 負担割合 | 備考 |
均等割 | 10% | 認定審査件数割の審査件数は、前々年度の実績に基づき推計し、各年度の事業終了後に実認定審査件数により精算するものとする。 |
認定審査件数割 | 90% | |
計 | 100% |