○豊浦町表彰条例施行規則
平成18年6月22日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、豊浦町表彰条例(平成18年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、別表第1の表彰基準にかかわらず、各基準と同等の功績があると認める者を、表彰の候補者とし又は表彰することができる。
3 条例第3条第1項第2号エに規定する行政委員は、次の職をいう。
(1) 教育委員会委員
(2) 選挙管理委員会委員
(3) 監査委員
(4) 農業委員会委員
(5) 固定資産評価審査委員会委員
(被表彰者の内申)
第3条 各課長等及び関係団体は、所掌する事務について表彰の基準に該当し表彰することが適当と思われる者があるときは、その内容を付した内申書(様式第1号)により、総務課長に提出しなければならない。
(在職期間)
第4条 在職年数は、豊浦町における在職期間とし、計算は次のとおりとする。
(1) 1月に満たない端数は1月とし、6月以上の端数を生じたときは1年とする。
(2) 在職年数の中断は、中断期間を除き通算する。
(功労章及び略章)
第5条 功労章及び略章の着用は、次のとおりとする。
(1) 功労章は、町の行う全町的な記念式典等に着用し、その位置は左胸部の見やすい所とする。
(2) 略章は、左えり、和服の場合は左胸部の見やすい所に常時着用するものとする。
(表彰台帳)
第6条 表彰台帳は、様式第4号とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 豊浦町功労者表彰条例施行規則(昭和49年規則第7号)は、廃止する。
3 豊浦町顕賞規則(昭和55年規則第10号)は、廃止する。
4 豊浦町特別職職員の勤続表彰規則(昭和46年規則第4号)は、廃止する。
5 豊浦町職員勤続者表彰規則(昭和58年規則第8号)は、廃止する。
附則(平成26年5月2日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平26規則9・一部改正)
表彰基準
表彰の種類 | 表彰の対象 | 表彰の基準 |
功労者表彰 | 公益功労者 | ○自治会 1 年数加算後 自治会長14年以上 加算率 連合会長 1/2 連合会役員 1/4 ○産業団体 1 産業団体の長 12年以上 2 産業団体役員 20年以上 加算率 上部団体の長 10/10 上部団体の理事 1/2 ○社会福祉団体 1 福祉団体役員 20年以上 ○保健衛生関係 1 附属機関等の委員 20年以上 ○防災、救難、交通安全関係団体 1 救難所 20年以上救難所員の職にあり、かつ、救助長以上の職にあった者 2 防災、交通安全 委員、指導員 20年以上 ○公益のため町に私財を寄付した者 1 個人 300万円以上、団体 600万円以上 *物件については現価に見積る。 |
自治功労者 | 条例第3条第1項第2号の規定による。 | |
教育文化功労者 | ○教育、学術、文化、体育団体 1 団体の長 16年以上 | |
貢献者表彰 | 自治貢献賞 | 1 自治会副会長、会計、総務 15年以上 |
産業経済貢献賞 | 1 産業経済の振興に貢献した者 15年以上 | |
社会貢献賞 | 1 社会福祉活動に貢献した者 15年以上 | |
保健衛生貢献賞 | 1 保健衛生又は環境衛生の向上に貢献した者 15年以上 | |
教育文化貢献賞 | 1 教育、学術、文化、体育の振興に貢献した者 15年以上 | |
生活安全貢献賞 | 1 災害の防止、救助及び交通安全に貢献した者 15年以上 | |
篤志貢献賞 | 1 町への寄付 200万円以上 | |
善行賞 | 1 町民の模範となるような善行をした者 |

様式第2号及び様式第3号 (省略)
