○大岸漁港共同作業所設置及び管理に関する条例
平成18年3月3日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地域政策総合補助事業に基づき設置した、大岸漁港共同作業施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 ホタテ貝養殖作業の安全性と効率化の向上を図り、併せて大岸漁港内の環境を保持し、もってホタテ養殖漁業の経営の安定と環境に優しい漁業の推進に寄与することを目的として施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 大岸漁港共同作業施設
(2) 位置 豊浦町字大岸184番地22地先(大岸漁港区域内)
(3) 建物構造物 鉄骨平屋建 154.98平方メートル
(利用者の責務)
第4条 施設を利用するものは、善良な注意をもって利用することとし、常に環境衛生の維持向上に努めなければならない。
(使用料)
第5条 施設の使用料は年間2,250,000円とし、利用開始より7年間徴収する。
(管理運営の委託)
第6条 町長は、施設の管理運営について、施設の効率的利用並びに使用者の利便を高めるため、いぶり噴火湾漁業協同組合に委託することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。