○豊浦町道路認定基準
平成17年4月14日
訓令第1号
(目的)
第1条 この基準は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条に規定する町道の路線認定について、法令等に別段の定めがある場合を除くほか、必要な基準を定め認定事務の適正な運用を図ることを目的とする。
(道路認定条件)
第2条 町道として認定する路線は、公共的性格を有するものとし、かつ、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 路線が系統的で交通上重要なもの。
(2) 起点及び終点が直接公道に連絡するもの。
(3) 起点又は終点の一端が公道に連絡し、他の一端が特に必要と認めた地域に連絡するもの。
(4) その他町長が特に必要と認めたもの。
(道路敷地)
第3条 道路敷地は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 国有地
(2) 道有地
(3) 町有地
(4) 私有地
2 道路敷地の幅員は、道路の構造を保全する最低幅員として8.5メートル以上とし、道路改良時において車道幅員4.0メートル以上が確保されること。ただし、特別の理由があると認めた場合はこの限りでない。
(道路幅員図参照)
(委任)
第4条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この基準は、公布の日から施行する。