○町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則
平成17年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務の一部を、教育委員会の教育長、学校長等、選挙管理委員会事務局の職員、農業委員会及び農業委員会事務局の職員、監査委員書記及び議会事務局の職員に委任及び補助執行させることについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(運用)
第4条 前条による補助執行に係る事務の取扱については、豊浦町行政組織規則(平成17年規則第8号)の規定に準じて運用する。
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 町長の権限に属する事務の一部を委任する規則(平成7年規則第3号)は廃止する。
附則(平成27年10月19日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月25日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
(平27規則14・平28規則4・平29規則4・一部改正)
委任する行政委員会及び職員 | 委任事務 |
教育委員会教育長 | (1) 教育委員会の所管に属する行政財産の使用許可に関すること (2) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること (3) 歳出予算の配当を受けた範囲内において、支出負担行為を行うこと (4) 歳出予算の配当を受けた範囲内において、学校その他の教育機関の長に対し歳出予算の配当を行うこと (5) 学校給食費に関すること |
学校長等 | (1) 歳出予算の配当を受けた範囲内において、1件1万円以内の支出負担行為を行うこと |
農業委員会 | (1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に関すること (2) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条に規定する農地等の権利移動の許可に関すること (3) 農地法第4条及び第5条に規定する農地等の転用の許可に関すること (4) 農地法第20条に規定する農地等の賃貸借の解約等に関すること (5) 農地法第82条に規定する立入調査に関すること (6) 農地法第83条に規定する土地の状況等に関する報告の徴取に関すること (7) 農地法第83条の2に規定する違反転用に対する処分等に関すること |
別表2(第3条関係)
補助執行職員 | 補助執行事務 |
議会事務局長 監査委員書記 農業委員会事務局長 選挙管理委員会事務局長 | (1) 所管の歳出予算に係る支出負担行為に関すること (2) 所管に係る歳入の調定及び納入に関すること |