○豊浦町国民健康保険病院における療養に伴う保証金徴収規程
平成16年6月1日
規程第4号
豊浦町国民健康保険病院における療養に伴う保証金徴収規程(昭和56年3月規程第1号)の全部を改正する。
第1条 豊浦町国民健康保険病院において、時間外、深夜、休日に外来にて診療を受ける者、又は療養のため入院する者は、次の区分により保証金を徴収する。
2 時間外、深夜、休日に外来にて診療を受ける者
(1) 国保被保険者並びに健康保険被保険者及び被扶養者 3,000円
(2) 保険に加入していない者又は保険証の提示のない者 5,000円
3 療養のため入院する者
(1) 国保被保険者並びに健康保険被保険者及び被扶養者 20,000円
(2) 保険に加入していない者又は保険証の提示のない者 30,000円
第2条 前条の保証金は、外来診療費又は入院療養費に充当するものとする。
第3条 第1条に関する保証金を徴収した時は、保証金預り証を交付し、時間外・深夜・休日等外来診療保証金整理簿又は、入院保証金整理簿に記入し、現金と照合し引継ぐものとする。
第4条 第1条による保証金は、時間外、深夜、休日には精算しない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。