○豊浦町スポーツ大会参加助成金交付要綱
平成15年5月26日
教育委員会要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、本町のスポーツ団体その他の団体及び個人(以下「スポーツ団体等」という。)が、スポーツの全国大会及び北海道大会に出場するとき、その経費の全額または一部を助成し、町民の健全なスポーツ活動の普及発展と明るく豊かな町民生活の向上を図ることを目的とする。
(平26教委要綱1・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において、「スポーツ」とは、スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)に定めるもの及び管内・全道・全国代表選抜の大会をいう。
(平26教委要綱1・一部改正)
(助成対象の大会)
第3条 助成対象とする大会は、次の各号に掲げる競技団体の主催又は共催若しくはこれに準ずるスポーツ大会とする。ただし、他の機関等から参加助成がある場合は対象としない。
(1) 日本及び北海道体育協会又はその加盟競技団体
(2) 日本及び北海道中学校体育連盟
(3) 日本及び北海道高等学校体育連盟
(4) 日本及び北海道スポーツ少年団
(平26教委要綱1・一部改正)
(助成金の交付対象者)
第4条 助成金の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、豊浦町に居住する者で、次の各号に掲げるものとする。ただし、3号については居住要件を除くものとする。
(1) 豊浦町体育協会の加盟競技団体に所属し、且つ豊浦町内で主たる活動を行う個人もしくはチーム等とする。
(2) 豊浦町スポーツ少年団本部に登録されたスポーツ少年団に所属するもの
(3) 豊浦町内の小学校・中学校・高等学校の児童・生徒で学校長が認めたもの
(4) 予選等において個人の能力が評価され、選抜選手として大会に出場する者
(5) 指導能力を評価され、選抜チーム等の監督・コーチ等を依頼された指導者
2 前項1号から3号までに掲げる助成対象者となるのは、当該大会に登録される選手(大会開催要項等に定める登録範囲以内)・監督・コーチ等に限る。なお監督・コーチ等の登録規定のない競技にあっては引率指導者とする。
3 大会における監督・コーチ等及び引率者の人数は、選手5名以内は1名、選手10名以内は2名、選手10名以上の場合は3名までとする。
(平26教委要綱1・一部改正)
2 前項の申請事項に変更があったときは、直ちにその旨教育長に届けなければならない。
(交付決定)
第7条 教育長は、助成金交付の申請があったとき関係書類を審査し、助成金を交付すべきものと認められたときは、助成金交付決定通知書(別記様式第2号)によりその決定内容を申請者に通知するものとする。
(取り消し及び返還)
第8条 教育長は、申請者(助成対象者を含む。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成交付決定を取り消し又は助成金の一部若しくは全額を返還させることができる。
(1) 申請内容に虚偽の記載があったとき。
(2) この要綱又は交付決定の条件に違反したとき。
(3) その他スポーツ競技者としてふさわしくない行為のあったとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成22年4月5日教委要綱第3号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日より適用する。
附則(平成26年1月17日教委要綱第1号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月14日教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和4年8月26日教委訓令第1号)
この要綱は、令和4年9月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平26教委要綱1・全改、平30教委訓令3・一部改正)
区分 | 助成金交付基準 | |
全国大会 | (1) 北海道大会において上位入賞し出場権を得たとき | 児童・生徒(引率者も含む。)及び一般助成対象経費の全額(100円未満は切捨て) |
(2) 主催者等による選抜及び推薦で出場権を得たとき | 児童・生徒(引率者も含む。)及び一般助成対象経費の全額(100円未満は切捨て) | |
北海道大会 | 胆振及び胆振西部等の大会で上位入賞し出場権を得たとき | 児童・生徒(引率者も含む。)及び一般助成対象経費の3分の2以内の額(100円未満は切り捨て。) |
備考 全国大会が北海道で開催される場合は、北海道大会の助成基準による。また、海外大会は全国大会の助成基準による。
(令元規則12・令4教委訓令1・一部改正)



(令元規則12・令4教委訓令1・一部改正)

(令元規則12・令4教委訓令1・一部改正)




