○豊浦町高齢者等緊急通報システム設置要綱
平成15年3月24日
要綱第2号
注 平成29年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らし高齢者等(以下「高齢者等」という。)が、緊急通報システム(以下「端末機」という。)を設置し、緊急通報受信センター(以下「受信センター」という。)と電話回線で直結させ、急病、事故等の緊急事態において迅速な救援活動ができる緊急通報システムを整備することにより、高齢者等の日常生活の安全の確保と精神的な不安を解消し、もって老人福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は豊浦町とする。ただし、受信センター業務を財団法人北海道健康づくり財団(以下「財団」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、ひとり暮し又は夫婦世帯の高齢者、障害のある者など緊急通報システムを必要とする者であって、次の各号に該当する者とする。
(1) 豊浦町内に住居を有する者
(2) 健康状態、身体状況等から日常生活動作に支障のある者
(3) その他特に町長が必要と認めた者
(設置の申請)
第4条 端末機を設置しようとする者は、担当民生委員児童委員と相談し、豊浦町高齢者等緊急通報システム設置申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(緊急通報協力員)
第6条 高齢者等緊急通報システム設置決定通知書を受理し、端末機を設置する者(以下「利用者」という。)は、原則として3人の緊急通報協力員(以下「協力員」という。)の同意を得て、町長に報告するものとする。
2 協力員は、次の各号に掲げる活動に協力するものとする。
(1) 受信センターからの出向要請に基づく利用者の様態確認及び報告
(2) 緊急時の消防署に対する救急出動等要請
(3) 前2号についての町に対する結果報告
(4) その他本事業の目的を達成するために必要な活動
(受信センターの業務内容)
第7条 受信センターの業務内容は、次の各号のとおりとする。
(1) 緊急通報の受信に必要な機器整備及び職員の配置
(2) 高齢者等の情報入力
(3) 緊急通報の受信
(4) 緊急通報発信者の情報検索及び様態確認
(5) 協力員への出向(救援)要請
(6) 消防署への通報、出動要請
(7) 緊急通報等の記録、統計管理及び関係機関への報告
第8条 利用者は、端末機を滅失し又は棄損したときは、レンタル事業者と協議し、これを現状に回復しなければならない。
(平29訓令30・一部改正)
(経費の負担)
第10条 町の指定する端末機の設置、保守、レンタル等に係る経費は、利用者の負担とする。ただし、申請により別表に掲げる区分に応じて設置補助金を交付するものとする。
2 受信センターの業務に直接かかわる経費は、町の負担とし、次の各号に掲げる経費は、利用者の負担とする。
(1) 受信センターへの通話に要する経費(電話回線の基本料金を含む。)
(2) 端末機の移転に要する経費
(3) 急病、事故等緊急事態が発生し、救助活動の際、真にやむを得ない理由により家屋の一部を棄損したときの修理等に要する経費
(変更の届出)
第11条 利用者は、申請事項に変更を生じたときは、町長にその旨を届け出なければならない。
(利用者の取消及び端末機の返還)
第12条 町長は、利用者が次の各号に該当すると認めたときは、端末機と受信センターの接続を取り消すものとする。
(2) 病院及び老人福祉施設等に6カ月以上入院(入所)したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) その他町長が受信センターとの接続を適当でないと認めたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月13日訓令第30号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成29年6月1日から適用する。
附則(令和4年6月17日訓令第13号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 補助率 | 備考 |
住民税課税世帯 | 0 | 端末機設置工事費とし、レンタル料等は含まない。 |
住民税非課税世帯 | 1/2 | |
生活保護世帯 | 9/10 |
(平29訓令30・全改、令4訓令13・一部改正)


(平29訓令30・全改)

(平29訓令30・全改)
