○豊浦町ホタテ養殖沖洗施設管理運営規則
平成14年11月12日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、ホタテ養殖沖洗施設設置及び管理に関する条例第6条の規定に基づき、ホタテ養殖沖洗施設の管理運営に関して必要な事項を定める事を目的とする。
(管理の責任者)
第2条 施設の管理運営を委託されたものは、設置の目的を達成するため管理責任者を定めるものとする。
(使用)
第3条 施設は、ホタテ養殖にともない陸揚げされる付着生物の早期処理のため使用する。
(使用時間)
第4条 施設の使用時間は、午前3時から午後5時00分までとする。但し特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(施設の管理)
第5条 条例第6条に規定する施設の維持管理に要する費用は、いぶり噴火湾漁業協同組合(以下「受託者」という。)が負担する。
(令7規則6・一部改正)
第6条 施設について修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は受託者の負担とする。ただし、天災その他受託者の責に帰することのできない事由が生じた場合は町が負担する。
(利用の範囲)
第7条 施設の利用範囲は、豊浦町内でホタテ養殖漁業を行ういぶり噴火湾漁業協同組合の組合員とする。
(令7規則6・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年7月7日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。