○豊浦町ホタテ養殖沖洗施設設置及び管理に関する条例
平成14年11月12日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、地域政策補助事業に基づき、設置したホタテ養殖沖洗機(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 ホタテ養殖施設に付着している海洋性生物の早期、適正な除去処理を図り、ホタテの成育助長と併せて漁業系一般廃棄物の発生量の減量化と漁港周辺環境の保全に寄与することを目的として施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 ホタテ養殖沖洗施設
(2) 数量 ホタテ養殖沖洗機一式26台
(3) 位置 豊浦町字海岸町1番地(豊浦漁港区域内)
(利用者の責務)
第4条 施設を利用する者は、善良な注意をもって利用することとし、常に環境衛生に心がけること。
(使用料)
第5条 施設の使用料は、1台当り年額92,400円とする。ただし、使用料を徴収する期間は平成14年度から平成18年度の間の5ケ年とし、それ以降は無料とする。
(使用料の減免)
第6条 町長が特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 すでに納入された使用料は還付しない。ただし、次の各号の一つに該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰さない理由により使用できない場合
(2) その他町長が相当の理由があると認めたとき
(管理運営の委託)
第8条 施設の管理運営について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づきいぶり噴火湾漁業協同組合に委託することができる。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月7日条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。