○ホタテ養殖かご洗浄排水処理施設設置及び管理に関する条例
平成14年2月15日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、漁港漁村活性化対策事業に基づき、設置したホタテ養殖かご洗浄排水処理施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 ホタテ養殖かご洗浄施設から排出される汚濁水の適正な処理を図り、併せて豊浦漁港内の水質及び環境保全に寄与することを目的として施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 ホタテ養殖かご洗浄排水処理施設
(2) 位置 豊浦町字幸町30番地地先(豊浦漁港区域内)
(3) 建物構造物 鉄骨平屋建 218平方メートル
(利用者の責務)
第4条 施設を利用する者は、善良な注意をもって利用することとし、常に環境衛生に心がけること。
(使用料)
第5条 施設の使用料は、無料とする。
(管理運営の委託)
第6条 施設の管理運営について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規程に基づきいぶり噴火湾漁業協同組合に委託することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月7日条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。