○豊浦町小額工事等事務取扱要綱
平成11年4月1日
要綱第3号
注 平成27年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、法令等に定めるものを除くほか本町の発注する工事又は製造の請負契約に関する小額工事等(1件の予定価格が100万円未満の随意契約に係る工事等)の事務処理についての必要な事項を定めるものとする。
(設計書等の作成)
第2条 契約担当者は、小額工事等を施行しようとするときは、別記第1号様式を標準とした設計書及び図面を作成し、並びに当該小額工事等の仕様を明らかにしなければならない。ただし、1件の予定価格が50万円未満で、かつ軽微なものについては、設計書及び図面の作成を省略することができる。
(起工の決定)
第3条 契約担当者は、当該小額工事等を施行しようとするときは、別記第2号様式の小額工事等施工決定書により当該工事を施行する旨を決定しなければならない。
(業者の選定)
第4条 当該小額工事等に参加することができる者は、「豊浦町建設工事指名業者選定及び指名基準に関する要綱(平成9年8月1日公布、要綱第5号)」第7条第1項に規定する格付名簿に登載された者でなければならない。ただし、契約担当者が特に必要であると認めたときは、格付名簿に登載されていない者を参加させ、又は契約の相当方とすることができる。
(業者の決定)
第5条 契約担当者は、見積り合わせの結果を当該小額工事等施工決定書の所定欄に記録し、同決定書により業者を決定して契約を締結しなければならない。
2 契約担当者は、当該小額工事等の契約の締結について、次の各号のいずれかに該当するときは、一人からのみ見積書を徴し、契約の相手方を決定することができる。ただし、緊急に施行を要し、見積り合わせをする暇がない場合についてはこの限りでない。
(1) 特殊な技術を要する工事で、見積り合わせに適しない場合
(2) 当該工事に要する資材等を大量に所有し、その者と契約を締結することが有利である場合
(平27訓令13・一部改正)
(工事監督員)
第7条 契約担当者は、当該小額工事等について、完成検査によって適正な履行を確保することができると認める場合を除き、工事監督員を指定し、当該工事の監督を行わせるものとする。この場合においては、「豊浦町契約規則」第44条の規定によるものとする。
(工事の完成及び検査)
第8条 契約担当者は、当該契約に係る小額工事等が完成したときは「豊浦町建設工事執行規則」第17条の規定により完成届を提出させなければならない。
3 検査員は、検査の結果を当該小額工事等施工決定書の所定欄により契約担当者に報告しなければならない。ただし、「豊浦町契約規則」第48条に規定する工事完成検査調書によることができる。
(工事目的物の受渡し)
第9条 契約担当者は、工事の目的物が検査に合格したときは、「豊浦町建設工事執行規則」第17条第3項の規定により遅滞なく当該目的物の引渡しを受けなければならない。ただし、1件の予定価格が30万円未満で、かつ軽微なものについては省略することができる。
(請負代金の支払)
第10条 契約担当者は、当該小額工事等が完成検査に合格した後、契約の相手方から提出される適法な請求書を受理したときは、「豊浦町建設工事請負契約書約款」第32条の規定により請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
(その他)
第11条 契約担当者は、当該小額工事等について、法令、規則等の規定によって執行しようとするときは、この要綱の定めによらないことができる。
2 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月13日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
(令元規則12・一部改正)

(令元規則12・一部改正)
