○豊浦町農業集落排水事業受益者分担金条例施行規則
平成13年7月12日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、豊浦町農業集落排水事業受益者分担金条例(平成13年豊浦町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(分担金の納期限等)
第6条 条例第6条第3項の規定による分担金の徴収は、次に掲げる納期限により行う。ただし、納期限が日曜日又は休日にあたるときは、その翌日をもって納期限とする。
第1期 6月1日から 6月30日まで
第2期 8月1日から 8月31日まで
第3期 10月1日から 10月31日まで
第4期 12月1日から 12月25日まで
2 町長は、年度の途中から分担金の徴収を開始するとき、その他前項の規定により難いと認めるときは、納期限を別に定めることができる。
3 前2項の徴収猶予の基準は、次のとおりとする。
(1) 災害、盗難その他の事故については、その状況により2年以内の期間
(2) 町長が、その状況により特に徴収猶予の必要があると認めたものについては、町長の認定する期間
(1) 徴収猶予を受けた受益者の財産の状況その他の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められたとき
(3) その他町長が必要と認めたとき
3 前項の減免額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
(分担金の繰上徴収)
第10条 町長は、すでに分担金の額の確定した受益者が、次の各号の一に該当する場合においては、納期限の到来前であっても、その納期限を繰り上げて分担金を徴収することができる。
(1) 国税、地方税、その他の公課の滞納により、滞納処分を受けるおそれがあるとき
(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき
(3) 破産の宣告を受けようとするとき又は受けたとき
(4) 競売の実行手続きが開始されようとしたとき
(5) 受益者である法人等が解散しようとしたとき
(6) 不正の手段により分担金の徴収を免れようとしたとき
(分担金の減免)
第11条 納期限後に納付する分担金に係る延滞金は、次の各号の一に該当する場合において、町長は、これを減免することができる。
(1) 条例第8条各号の一に該当する事実があったとき
(2) 納入通知書の送達を知ることができない理由があったとき
(3) 前2号に準ずる理由があったとき
(納付管理人の申告)
第12条 受益者は、町内に住所、居所、事務所若しくは事業場を有しないとき、又は有しなくなったときは、自己に係る分担金の納付に関する一切の事項を処理させるため、町内に居住し、独立の生計を営む者のうちから本人の同意を得て納付管理人を定め、これを第2条第1項の規定に基づく申告の際、又はその必要が生じた日以後遅滞なく町長に届け出なければならない。納付管理人を変更又は廃止した場合も同様とする。
(住所等変更の届出)
第13条 受益者又は納付管理人が、住所、居所、事務所若しくは事業場又は氏名を変更したときは、その事由が生じた日以後遅滞なく農業集落排水事業受益者(納付管理人)住所等変更届(第17号様式)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和4年6月17日規則第13号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
別表
農業集落排水事業受益者分担金減免基準
1 条例第8条第1項第1号の規定に係るもの
減免の対象となる建築物 | 減免率 |
(1) 生活保護法により保護を受けている受益者、その他これに準ずる事情があると認められる受益者 | 100分の100 |
2 条例第8条第1項第2号の規定に係るもの
減免の対象となる建築物 | 減免率 |
(1) その他実情に応じ、特に軽減又は免除する必要があると町長が認めた建築物 | 町長が定める減免率 |
(令元規則12・令4規則13・一部改正)


(令元規則12・令4規則13・一部改正)

(令元規則12・令4規則13・一部改正)

(令元規則12・令4規則13・一部改正)

(令元規則12・一部改正)

(令元規則12・令4規則13・一部改正)

(令元規則12・一部改正)

(令元規則12・一部改正)

(令元規則12・令4規則13・一部改正)

(令元規則12・令4規則13・一部改正)

(令元規則12・令4規則13・一部改正)

(令元規則12・令4規則13・一部改正)

(令元規則12・令4規則13・一部改正)

(令元規則12・令4規則13・一部改正)

(令元規則12・令4規則13・一部改正)

(令元規則12・令4規則13・一部改正)

(令元規則12・令4規則13・一部改正)

(令元規則12・令4規則13・一部改正)

(令元規則12・令4規則13・一部改正)
