○豊浦町離島等加算利用料負担軽減事業実施要綱
平成13年4月13日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、厚生労働大臣が定める地域において、訪問介護サービスの介護報酬に対し、15パーセント相当の特別地域加算が行われることによる利用料の軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は豊浦町とし、事業の運営の一部を法に定める訪問介護サービス事業所に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業を利用できる者は、豊浦町に事業所を有し、かつ、法に基く指定を受けている訪問介護サービス事業所(以下「事業所」という。)を利用している者とする。ただし、生活保護世帯の利用者は除くものとする。
(利用料の負担率)
第4条 訪問介護利用者の利用料の負担率は、前条の者については9パーセントとする。
(利用の申請)
第5条 この事業を利用しようとする者は、「豊浦町離島等加算利用料負担額軽減事業利用申請書」(第1号様式)を町長に申請しなければならない。
(利用の取消)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するものについては、この事業の利用の拒否又は利用の取り消しをすることができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により利用の決定を受けた者
(2) その他町長が不適当と認めた者
(届出の義務)
第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに町長に届出なければならない。
(1) 第3条に定める要件を備えなくなったとき
(2) 訪問介護を受けなくなったとき
(3) 転出したとき
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和4年6月17日訓令第13号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
(令元規則12・令4訓令13・一部改正)

(令元規則12・令4訓令13・一部改正)

(令元規則12・一部改正)
