○豊浦町美しいまちなみ景観づくり要綱
平成13年2月5日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、豊浦町内の優れた自然景観や歴史と文化の薫るまちなみ景観の保全、創造、活用に関して必要な事項を定めることにより、景観に配慮したまちづくりの推進に資することを目的とする。
(景観形成推進地区の指定)
第2条 町長は、まちなみ景観の形成を推進する必要があると認める次の各号の一に該当する地区を景観形成推進地区として指定することができる。
(1) 優れたまちなみ景観の形成を図るために、計画的に景観整備を進める必要がある地区
(2) 道路・公園・緑地・河川・海岸に沿って優れた景観を形成している地区
(3) その他町長が優れたまちなみ景観の形成のために必要と認める地区
2 町長は、前項の景観形成推進地区を指定しようとするときは、関係機関及び地区住民の意見を聞くものとする。
3 町長は、第1項の景観形成推進地区を指定したときは、これを公表するものとする。
4 前3項の規定は、景観形成推進地区の指定を解除及び変更する場合について準用する。
(景観形成基準の策定)
第3条 町長は、景観形成推進地区を指定したときは、当該地区ごとにそれぞれ景観形成基準を定めるものとする。
2 景観形成基準は、次の各号に掲げる事項のうち必要なものについて定めるものとする。
(1) 当該地区の特性を生かした景観形成のための目標
(2) 建物等の位置、規模、形態、色彩及び材質
(3) その他優れたまちなみ景観の形成のために町長が必要と認める事項
3 町長は、第1項の景観形成基準を定めようとするときは、関係機関、専門家及び地区住民の意見を聞くものとする。
4 町長は、第1項の景観形成基準を定めたときは、これを公表するものとする。
5 前3項の規定は、景観形成基準を変更する場合について準用する。
(行為の届出)
第4条 景観形成推進地区において、次の各号に掲げる行為を行おうとする者は、あらかじめその計画を町長に届け出るものとする。
(1) 建物等の新築、増築、改築、設置又は移転
(2) 建物等の大規模な修繕若しくは大規模な模様替え又は外観の過半にわたる色彩の変更
(3) その他優れたまちなみ景観の形成に影響があると町長が認める行為
(1) 通常の管理行為、工事等に伴う仮設物の設置の行為
(2) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(3) 第11条に定めるまちづくり協定において、協定を締結したものが行う協定運営委員会等に届出が必要とされている行為
(4) その他町長が認める行為
(遵守事項)
第5条 町民及び事業者は、前条第1項各号に掲げる行為を行うときは、この要綱に定める事項を遵守するとともに、町長が良好なまちなみ景観の形成のために必要と認め定める事項を遵守するよう努めるものとする。
(景観形成基準に基づく助言及び指導)
第6条 町長は、第4条第1項の規定による届出があった場合において、届出に係る行為が景観形成基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、適切な措置を講じるよう助言し、又は指導するものとする。
(空地等の管理の要請)
第7条 町長は、景観形成推進地区内の空地、遊休地、又は廃屋(以下「空地等」という。)が当該地区の景観を著しく阻害していると認められるときは、当該空地等の所有者又は管理者に対し、景観形成に配慮した空地等の管理を行うよう要請することができる。
(まちなみ景観形成の先導的役割)
第8条 町長は、景観形成推進地区において、道路、公園その他の公共施設の整備を行う場合には、景観整備に係る総合的施策との整合性を図るとともに、まちなみ景観の形成に先導的役割を果たすように努めるものとする。
(建物等の敷地が景観形成推進地区の区域の内外にわたる場合の措置)
第9条 建物等の敷地が景観形成推進地区の区域の内外にわたる場合は、当該建物等及び敷地の全部が景観形成推進地区の区域内にあるものとみなして、第4条の規定を適用する。
(景観形成推進地区の区域外における助言及び指導)
第10条 町長は、景観形成推進地区の区域外で行なわれる第4条第1項各号に掲げる行為についても、特に必要と認めるときは、この要綱の目的に添うように助言し、又は指導することができる。
(まちづくり協定)
第11条 町民等は、相互に協力し、美しく魅力あるまちなみ景観づくりのために、その所有し若しくは管理する土地又は建物等について、一定の区域を定め、その区域における景観形成に関する協定(以下「まちづくり協定」という。)を締結することができる。
2 町長は、まちづくり協定を締結、又は締結したまちづくり協定を変更しようとする団体の代表者の申請(様式2)に対し、適当と認めるときはこれを認定することができる。
(景観形成に対する助成)
第12条 町長は、前条第2項の規定により認定したまちづくり協定の区域内において、当該協定を締結した者が行うまちなみ景観の形成を図るための措置に対し、予算の範囲内で、その措置に要する経費の一部を助成することができる。
(意見の聴取)
第13条 町長は、この要綱の運用に当たり、必要があると認められるときは、関係機関及び地区住民の意見を聞くことができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、要綱の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和4年6月17日訓令第13号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種別 | 必要書類 | ||
種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 | |
建築物 | 付近見取図 | 1/2,500以上 | 方位、道路及び目標となる地物、行為の位置等を記載する。 |
配置図 | 1/200以上 | ①方位、縮尺、寸法及び敷地の形状 ②敷地内の建築物等の位置 ③届出に係る建築物と他の建築物との区別 ④敷地の接する道路の位置及び幅員 | |
各階の平面図 | 1/200以上 | ①方位、縮尺、寸法及び開口部の位置 ②主要な部屋の用途 | |
各階の立面図 | 1/200以上 | ①方位、縮尺、寸法 ②主要部分の材料の種別、仕上げ方法及び色彩 ③壁面及び屋上設備(配管等を含む)の位置 | |
外構平面図 | 1/200以上 | ①方位、縮尺、寸法 ②門、垣、棚、塀、擁壁、植栽等の敷地内の外部構成 | |
屋根伏図 | 1/200以上 | 方位、縮尺、寸法及び色彩 | |
矩計図 | 1/20~1/30 | ①高さ関係の寸法 ②建物構造に関わる表記 ③内外の仕上げ 等 | |
仕上げ表 | ― | 内外の仕上げと景観形成基準(協定)の関係を明示する。 | |
その他 | ― | 参考状況写真等 | |
工作物 屋外広告物 | 付近見取図 | 1/2,500以上 | 方位、道路及び目標となる地物、行為の位置等を記載する。 |
配置図 | 1/200以上 | ①方位、縮尺、敷地の形状及び寸法 ②敷地内の建築物等の位置 ③届出に係る工作物等と他の建築物等の位置 ④敷地に接する道路の位置及び幅員 | |
工作物等計画図 | 1/100以上 | 工作物等の形状、図柄、構造及び寸法、設置位置、主要部分の材料の種別、仕上げ方法及び色彩 | |
その他 | ― | 参考状況写真等 | |
(令4訓令13・一部改正)

(令元規則12・令4訓令13・一部改正)
