○豊浦本町通りまちなみ整備促進条例施行規則
平成13年3月21日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、豊浦本町通りまちなみ整備促進条例(平成13年豊浦町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 国民生活金融公庫資金
(2) 中小企業金融公庫資金
(3) 住宅金融公庫資金
(4) 豊浦町に事業所を有する金融機関の資金
(5) その他町長が認める金融機関の資金
(補償金等の優先充当)
第4条 申請者が、道道拡幅整備及びその他の事業により補償金及び補助金等の交付を受ける場合は、利子補給対象事業に要する費用から当該補償金等相当額を控除して利子補給対象額とする。
(1) まちなみ景観形成事業補助金交付申請書(別記第1号様式)
(2) 交付申請額算出内訳書(別記第2号様式)
(3) 経費の配分調書(別記第3号様式)
(4) 収支予算書(別記第4号様式)
(5) 設計委託契約書の写し(修景施設整備事業のみ。)
(6) 設計書、図面(修景施設整備事業のみ。)
(7) 土地、建物を賃貸している場合は、賃貸契約書の写し及びそれぞれの所有者の工事に対する同意書(修景施設整備事業のみ。)
(8) 協定締結者であることを証する書類及び協議会等の意見(修景施設整備事業のみ。)
(9) その他町長が必要と認める書類
2 前項の補助金交付申請額は、協議会等活動事業費については、2千円の倍数となるよう端数を切り捨て、修景施設整備事業については、3千円の倍数となるよう端数を切り捨てるものとする。
(1) まちなみ整備資金利子補給金交付申請書(別記第5号様式)
(2) 金融機関借入申込書の写し
(3) 補償金等の明細を証する写し
(4) 事業実施設計書
(5) 工事請負契約書の写し
(6) 協定締結者であることを証する書類及び協議会等の意見
(7) その他町長が必要と認める書類
(まちなみ景観形成事業補助金の実績報告)
第6条 補助事業者は、まちなみ景観形成事業が完了したときは、補助対象事業の成果を記載したまちなみ景観形成事業完了実績報告書(別記第6号様式)に必要な書類を添えて、当該事業の完了の日から起算して1月以内又は当該年度の3月31日までのうち、いずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の成果(別記第7号様式)
(2) 支払内訳書(別記第8号様式)
(3) 修景に係る出来高図面(修景施設整備事業のみ。)
(4) 事業完了写真(修景施設整備事業のみ。)
(5) その他町長が必要と定める書類
(助成金の額の確定及び交付)
第7条 町長は、前条の事業完了実績報告書の提出を受けた場合においては、職員をして現地検査等により検定を行い、適当と認めたときは、交付すべきまちなみ景観形成事業補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。
2 まちなみ整備資金利子補給金の交付の決定を受けた者は、取扱金融機関の借入金償還証明書を毎年3月31日までに、町長に提出しなければならない。
3 前項の利子補給金は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間に支払いした利子額により計算し、当該年度の末日の翌月に交付する。ただし、償還を完了した場合はこの限りでない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和4年6月17日規則第13号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | |
協議会等活動事業 | まちづくり協定の運営に係るコンサルタント派遣、勉強会、資料収集等協議会等の活動の費用 | |
修景施設整備事業 | まちづくり協定に従って行われる建物等及び建物等の敷地の修景を行う場合に必要な次に掲げる費用 | |
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| ア 建築設計費 | 建築設計に要する費用(工事監理費を含む。) |
イ 住宅等修景費 | 住宅等の新築、増築、改築、大規模な修繕及び大規模な模様替えに係る工事費のうち、外観に係る経費 | |
ウ 建築設備等修景費 | 住宅等の屋外に露出し景観を阻害している給排水施設、空調施設、電気設備、広告物等の除去、隠ぺい又は改善に係る工事費 | |
エ 色彩修景費 | 周辺地域と著しく不調和な色彩の住宅等の外観における色彩の修景費 | |
オ 外構修景費 | 門、塀、さく、植栽、街灯等の整備に要する工事費 | |
(令元規則12・令4規則13・一部改正)






(令元規則12・令4規則13・一部改正)


(令元規則12・令4規則13・一部改正)


